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地図と公図の違い ~登記情報~

こんにちは。大家兼不動産屋の廣田です。

前回の登記情報の見方の続き、公図と地図について書いていきます。

法務局にある地図とは

地図は、土地の形状、位置、面積、距離をあわらした図面で、法務局で誰でも閲覧可能です。
法務局で測量し、全国の地区を整備している最中で、現在、すべての地区に地図と言われる図面が整備されていません。地図は一定の精度があり、現地で再現することが可能です。

公図とは

地図のことを公図と呼ぶ場合がありますが、公図は明治時代に、徴税のために整備された図面で地図とは別ものです。
公図は、当時の測量技術などの関係で、精度には問題がありますが、現地の位置関係など、大まかな土地配置等の把握はできます。地図が整備されて地区は、代替えとして公図が使われています。地図がなく、公図が使われている場合は、「地図に準ずる図面」というように表示されています。

地図に記録されている内容

地図には、登記された土地に、場所、形状、区画、隣地の地番が記録されています。地図は、一筆ごとではなく、複数の筆をまとめて書かれています。

地図(公図)の活用

物件購入検討時には、登記情報と一緒に、地図(公図)を取得し、特に、土地の境界や隣地との関係を把握することができます。

私道は、その私道に接道する土地の所有者の共有となっている場合と、私道を文筆されいて、その筆にごとに、所有がは違って場合があります。後者に場合、地図上で地番を確認し、所有者を把握することができます。

まとめ

物件購入を検討するときは、登記情報と合わせて、地図(公図)を取得し、敷地の位置、形状、隣地を把握するようにしましょう。

地図として取得しても、「地図に準ずる図面」である場合があります。

地図のほかに、地籍測量図が登記されている場合もあります。地積測量図が登記されている場合は、併せて取得するようにしましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。
今日はこの辺で、次回また。

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