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育児給付金 計算方法その2 男性経験者が教えます

4ヶ月間育休を取ったあと、復職して今も同じ職場で働いているまさとです。私が周りが全く男性で育休取った人がいない中で、育休を取ったときの経験談やその時知っていればよかった知識などをすべて話して行きたいと思います。

今日は育児給付金の計算方法その2です。

その1はこちら

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サラリーマンであれば普段は自動で引かれているので気にならないかもしれませんが、給付金をもらっているときは、税金等は自分で支払いをしなければならないものもあるので気をつけましょう!

では前回同様、育休太郎くんの給与明細から計算してみよう!

育休給与明細

1.免除になるもの

まず育児給付金は通常の給料とは異なり、免除になるもの、不要になるものがあります。

まず、健康保険料、厚生年金保険料は免除になります。

・健康保険料   →免除
・厚生年金保険料 →免除

Q20 育児休業給付の受給中も、社会保険料(健康保険、厚生年金)を納付しなければならないのでしょうか。
社会保険料(健康保険、厚生年金)については、育児休業期間中の被保険者本人及び事業主負担分が免除されます。
なお、詳しくは、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
育児休業等期間中の保険料免除
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140122-01.html


2.不要になるもの

給付金は「収入」では無いため、非課税で税金を払う必要がありません。よって、雇用保険料と取得税は、毎月の給料に応じて支払われますので給料がゼロであれば当然ゼロになります。

・雇用保険料   →不要
・所得税     →不要


3.納付が必要なもの

しかし、ここが注意です!
住民税だけは自分で払わなければいけないので覚えておきましょう!

・住民税 → 直接納付

先程、給付金は非課税のため税金を払う必要がありませんと言いましたが、住民税は前年度の収入から計算したもの。なので昨年収入があった場合は払う必要があります。
(言い換えれば、翌年は今年度分の収入分で計算するので、住民税は安くなるのです!)

納付方法は簡単で、家に納付の依頼が直接来るのでコンビニ等で支払いすればOKです。滞納すると延滞金などを取られる可能性もあるので注意しましょう!特に今の住所以外で暮らす場合は特に注意!!郵便局で転送届を必ず出しておきましょう。


その他労働組合等の支払いは会社によって異なると思いますので、就業規則で調べてみてください。


4.育児休業給付金の計算方法まとめ

さて、色々書かせていただきましたが、結局いくら貰えるんだということで、まとめると下記のようになります。

給付金

・賃金月額×67%(6ヵ月経過後は50%)
 ※「賃金月額」は育児休業開始前6ヶ月間の平均
・健康保険料   →免除
・厚生年金保険料 →免除
・雇用保険料   →不要
・所得税     →不要
・住民税     → 直接納付

イメージできましたでしょうか。
これらをもとに2ヶ月に1回給付金が入って来るので、生活が続けることができるかシミュレーションしてみるのも良いかもしれませんね。

次回は男性の育休が取れない理由とその解決についての考えを書かせてください。お楽しみに!!

1人でも多くの男性が育休を取れる社会を目指して。
最後までありがとうございました。

その1はこちら


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