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管理職と管理監督者の違い

こんにちは、「WaCCa(ワッカ)の人」です。

会社には、その組織を管理する「管理職」が存在するのが一般的かと思います。いわゆるティール組織のような各メンバーが各々の自由意志のもとに行動していくような組織体系もありますが、ある程度体系化された組織において、管理職の指示のもとに業務遂行をする、といった会社が多いと思います。
そこで重要になるのが管理職の役割なわけですが、管理職に求められる要件や定義、職位の名称などは会社や組織によって様々です。
「部長」という肩書であれば、ある程度どの会社でも管理職であるイメージはできますが、「マネージャー」の場合はどうでしょうか。例えばプロジェクトマネージャーであれば、プロジェクトを完遂させることを目的として、進捗、予算、リソース管理などが求められる役割となるでしょうし、エリアマネージャーであれば、担当地域の店舗の売上・在庫管理、販促対応など、担当領域の責任を負うことになるでしょう。それぞれ組織の中で重要な役割であることには違いないですが、これらが会社の中で管理職かと言われると、そうでない会社も多いと思います。
一方で「名ばかり管理職」と言われるような、会社の中では管理職として扱われながらも、担っている仕事に対して必要な裁量を得られていなかったり、見合った報酬が得られていないといったケースも少なくありません。
ただ、誤解をしてはいけないのが、法律で定められている「管理監督者」の定義と一般的に言われる「管理職」は必ずしもイコールではないものですし、そのように整理している会社が少なくないということです。
今回は、それぞれの違いについて少しまとめてみます。

法律で定められる管理監督者とは

労働基準法第41条第2号に規定された「管理監督者」は、労務上の観点において経営者と一体となった立場にある人を指します。前段でも出てきた「部長」や「工場長」などの役職を持つ人が一般的に該当します。
経営者と一体となった立場ということを判断する基準として、具体的に以下のような要素から判断をすることになります。

・会社の意思決定に関与していること
会社としての経営方針、企業運営などの意思決定に関わる経営会議などの重要な会議において発言権を持っていることが求められます。

・人事権などの会社の運営に関連する権限を与えられていること
従業員の採用や異動などの人事権や、予算管理などの財務面における意思決定権を持っていることが求められます。

・一般の従業員と異なり相応の待遇を得ていること
経営者と一体となった立場であることから、それ相応の報酬として、一般の従業員よりも給与や賞与が高いことが管理監督者の条件として求められます。

管理監督者の労務管理について

管理監督者は一般の従業員との役割の違いから、労務管理の観点においても以下のような特徴があります。

・残業代や休日出勤手当が支払われない
管理監督者には労働基準法で定められている残業や休日出勤に対する割増賃金の規定が適用されないため、これらの手当が支給されないことが一般的です。ただし、管理監督者であっても22時から翌朝5時までの深夜残業手当については適用されます。

・休日の定めが適応されない
労働基準法上で一般の従業員には週に2日、ないし1日の休日を与える必要がありますが、管理監督者には決まった休日を設ける必要がありません。ただし、一般の従業員と同様の就業カレンダーに基づいて勤務をするケースが一般的かと思います。

・36協定の対象外となる
時間外労働をするためには36協定の締結が必要となりますが、管理監督者はそもそも36協定の対象外となります。

上記の通り、管理監督者は良く言えば業務上の裁量がある、悪く言えば平日休日関係なく必要に応じて業務を行う必要がある、と捉えられますが、管理監督者であっても安全配慮義務が求められます。そのため業務時間を把握することはもちろんのこと、安全に業務ができる環境を整える必要があります。

管理監督者と管理職は異なる

ここまで「管理監督者」の法的な解釈をまとめてみましたが、一般の従業員と明確な違いがあることはご理解頂けたかと思います。
一方で「管理職」については特段法的な定義がありません。そのため、その定めはそれぞれ会社によって様々ですし、法律で定める「管理監督者」と必ずしも一致するとは限らないのです。
プロジェクトマネージャーやエリアマネージャーが会社経営に関わる意思決定に関与しているか?と言われるとちょっと違うかなぁと思われるでしょうし、あくまで「管理職」であって労基法で定める「管理監督者」ではないということに対しても納得感はあるかと思います。
とどのつまり大事なのは、会社がその定義や処遇の違いを明確にし、規定に定めるなどして従業員に対して理解を得られているか、というところかと思います。実際に過去の裁判事例でも、某有名飲食チェーンの店舗の店長が管理監督者として扱われていたことを不服とし、未払い残業代や慰謝料の支払いを求めた訴訟などが発生しています。労使間でのトラブル防止という観点においても、しっかり整備するようにしましょう。

最後に

今回は管理職と管理監督者の違いについてまとめてみましたが、私自身も過去に「管理監督者なのに全然裁量が無いじゃないか!!」と感じながら働いてきた経験がある一人です。(笑)
何かとリスクの種にもなりやすい話でもあるため、今一度社内の運用を見直ししていただくことをオススメしたいと思いますし、弊社で何かお手伝いさせていただけることがあればとも思いますので、気軽にお問い合わせいただけると幸いです。

そして毎度ですが、Twitterもやっているので、ご興味ある方はそちらのフォローもお願いします!!

それでは!


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執筆 WaCCaの人
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