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❇️平和のための国際法

  1. 平和のための我々の義務
    現存する分裂と葛藤の要素を減らし、調和のとれた共存を追求することは人類の義務です。

地球村は二度の世界大戦を経験しながら、戦争を防止し、世界平和と安全を維持するために国際連合(UN)を設立しました。そしてこの時から物理的な戦争や暴力事件を予防し禁止するだけでなく、国際社会の協力が必要だと認識から、平和を保障するための装置として多くの国際協約や宣言文が発展してきました。
それにもかかわらず、現時代に宗教的葛藤、民族的憎悪そして文化的偏向といった紛争の要素は平和に向けた動きを脅かしています。
国際社会は国籍、民族、宗教に関係なく平和を保障し、市民の日常を保護できる包括的な法的解決方法を図らなければなりません。 国内および国際的なレベルで平和を保障し維持する法的装置を設けることで、私たちが暮らす世界を平和の世界に発展させていくことができます。

HWPLは「地球村戦争終結平和宣言文(Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW)」10条38項を核心とし、持続可能な平和を保障するための法的体系構築を目標に平和活動を行っています。

  1. 平和のための国際法「地球村戦争終結平和宣言文」(DPCW)とは?
    HWPLは2016年3月14日、15カ国の国際法専門家とともに平和国際法案「地球村戦争終結平和宣言文」(DPCW)10条38項を作成し公表しました。
    本宣言文の主な目的は国連創設の根本的な平和精神を回復し、地球村で追求する共同の価値を発展させ持続可能な平和を実現することであり、紛争の予防と解決、平和世界維持の原則と方法が盛り込まれています。

  2. DPCW10条38項は3つの重要な価値を含んでいます。

第一に、紛争予防(第1条~第5条)
国家が漸進的な軍縮に協力し、兵器生産施設を人類の繁栄のための施設に転換し、主権の平等と自衛権の相互尊重を通じた国家間友好関係の発展を勧めます。

第二に、紛争仲裁(第6条~第7条)
国際的な平和と安全を維持する上で国際監督機構の役割を再確認し、多様な国際的葛藤の仲裁を促しています。

第三に、持続可能な平和保障(第8条~第10条)
平和世界が構築された時、これを持続的に維持していける平和の原則とそれに基づいた行動とを扱っています。

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