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一時保護施設、児童相談所に対するパブリックコメントを追加提出しました。


2024年2月4日

一時保護施設の設備及び運営に関する基準案(仮称)に関する御意見の募集についての陳情書(パブリックコメント)

一般財団法人国際福祉人権研究財団

(11)児童の権利擁護


1 都道府県知事又は児童相談所長は,一時保護施設において一時保護を行うに当たっては児童に対し,児童の権利,児童の権利を擁護する仕組み,一時保護を行う理由その他必要な事項について,年齢,発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。

追記が必要

1-2 都道府県は,児童相談所が児童を一時保護するに当たる理由に相当する虐待のガイドラインにつき「親子の親和性」を基準に作成しなければならない。
 
 (心理的虐待に「親疎外症候群」という心理的虐待が、親子再統合の理念に反する児童の不利益であることを明記すべきです。
 親疎外の証明方法に関する科学論文 Barnet W, et al. J Am Acad Child Adolesc Psychiatory, 61(5): 591-594, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890856721020463?via%3Dihub.
この論文は科学論文の中でコメンタリーと言われるカテゴリーで、過去の関連論文に、より科学的根拠をアップデートし総括したものです。つまり、この論文一本しかないのではなく、複数の関連論文がすでに出ており、ここで紹介する科学的証明方法は、ある程度の歴史があり、信頼度が高いことを示しています。
 親疎外症候群は、児童が親からネグレクトを受ける事で愛着障がいなど発症することもあれば、児童が別居親と会えないという断絶からPTSDが生じることもあり、成人期ADHDが後に生じるケースもあります。その証明は難しいが,児童にとって親から愛情を受ける事が出来ないことによる心理的負担は到底、計り知れず、精神的虐待に関わることは言うまでもありません。その判断に必要なアセスメントは「親子の親和性」であることを明記すべきです。
現在、児童相談所の実務は、児童から心理アセスメントを得る際に、別居親に対して、どう思っているかを質問せず、その親和性の評価を避ける実務を行っています。つまり心理的配慮に欠けている、或いは学校教育法43条,教育基本法10条,次世代育成支援対策推進法第3条,児童の権利条約18条そして憲法24条2項に反した偏頗ある実務を行っています。そこで虐待が起こって,死に至るケースが少なくないのは,虐待の事後に児童相談所が深入りすることです。事前に相談しても虐待の加害者が母親を思料する場合,子どもが母親から虐待を受けていることを証言しても,恣意的に「親子の親和性」を鑑みて一時保護しないケースが後を絶たない。※ 児童虐待の加害者が父親を思料する場合は,虚偽であっても速やかに母子シェルターに保護するという偏頗ある実務がまかり通っている。その虚偽は,単独親権を得るために弁護士が指南することも実例があります。chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://oyako-law.org/swfu/d/20121105aera-DV.pdf。)類似ケース https://www.bengo4.com/c_3/c_1160/b_930772/
このように一時保護に関わる関係者は虐待が起こる前に通報や相談を受けた際には,まず親ではなく、児童と直接、よく面談すべきです。そして職員の感情や偏頗による恣意的な評価を避け(裁判官以外は自由心証主義を採用していない。),同居親、別居親との親和性の評価を精査すべきであり、虐待を未然に防ぐために、事前に深入りすべき運用が必要です。)

1-3 都道府県知事又は児童相談所長は,一時保護施設において一時保護を行うに当たっては親権を行う者又は未成年後見人に対し,児童の権利,児童の権利を擁護する仕組み,一時保護を行う理由その他必要な事項,その先にある28条審判の説明や,28条審判で家庭裁判所に示しうる根拠に相当する保護すべき明確な特段の事情につき,年齢,発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。
都道府県知事又は児童相談所長は,一時保護施設において一時保護を行うに当たっては親権を行う者又は未成年後見人に対し,児童の権利,児童の権利を擁護する仕組み,一時保護を行う理由その他必要な事項,その先にある28条審判の説明や,28条審判で家庭裁判所に示しうる根拠に相当する保護すべき明確な特段の事情につき,年齢,発達の状況その他の当該児童の事情に応じた説明を行わなければならない。

(面前虐待の評価にガイドラインがない。なぜなら母親が虐待し,父親が身体を張って抑止する場合,母親の虚偽により父親の母親に対する身体的暴力や精神的暴力を評価して面前虐待としたり,父子シェルターが少ないことから,父親と児童を共に保護できずに,面前虐待と評価して,児童に対し父親との面会すら制限する実務が行われている。また揺さぶられっこ症候群など,都道府県の敗訴が相次いでいるが,子どもに生じた症状が,愛情による行為によるものか,悪質な虐待によるものか,精査すべき明確なガイドラインがない。したがいまして児童相談所は個別ケースに応じて偏頗なく虐待を評価しなければならない責務があるところり,28条審判で示すべき,その明確な根拠を児童相談所は一時保護時につき,親権を行う者又は未成年後見人に対して明確に示すべきであるが,児童相談所側に依頼される特定の医師にのみ依存し,セカンドオピニオンの評価を得ないことが少なくない。)

(29)養護


1 一時保護施設における養護は,児童に対して安定した生活環境を整えるとともに,生活支援,教育を行いつつ児童を養育することにより,児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。

追記が必要

1-2一時保護施設の養護は,児童が加害者ではなく被害者の立場であることを理解することとともに,収容者遵守事項に類推される規定を設けて児童を従わせるなど児童の心身の健やかな成長を妨げてはならない。
1-3一時保護施設から退所した後の養護は,親権を行う者(第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。以下同じ。)又は未成年後見人,保護者(里親など)があるときは,児童に対して安定した生活環境を整えるとともに,生活支援,教育を行いつつ児童を養育することにより,児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として,退所後1年間は1か月おき,退所後2年目からは2か月おきに,保護観察期間を儲け,解除に至るまで,児童福祉司や民生委員,保護司や,新しく創設されるこども家庭ソーシャルワーカーなど,児童のアフターケアを施す職員を増員し,それら職員は,子と親と必ず両方と面談し,経過監察し,そのアセスメントを要保護対策委員会に提出し経過観察を情報共有しなければならない。

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