見出し画像

個人事業主として開業してからの経験を書いておく51(青色事業専従者の適用)

今回は、「青色事業専従者」というものについて書いてみたいと思います。

1.おかげ様で業績は好調、その反面。。。

タカハマプロジェクトはわたくしが一人で活動している個人事業です。主にお客様先のプロジェクトマネジメントをサポートしたり、ネットワーク等のインフラ技術サポートを行ったりしています。

某大企業のプロジェクトをサポートするなど、多くの方々のご縁もあってここまで事業は堅調に進んできました。

そして2023年、タカハマプロジェクトは新たな仕事の契約を締結しました。これによって、昨年より売上が上がることは確実となりました。

そうなるとですね、これまではなんとかひとりでやっていた事務処理や経理処理がかなりの負担となってきたんです。

請求書の発行、入金の確認、税金の支払い、日々の領収書の処理などなど。。

このままだとタカハマプロジェクトのお客様への対応に影響が出てくるなぁ・・

2.ついに、タカハマプロジェクトで人を雇うことにした


まずい。

このままではたちいかなくなるぞ。

そこで私は決断しました。

うん。誰か人を雇おう。

とにかく、これらの業務を誰かに任せようと思いました。


ただ、いきなり良く知らない他人を雇うのはちょっと抵抗があります。
とはいえ、知り合いにお願いするのもこれはこれでいろいろ気が引けます(笑)

そこで、いちばん間近にいる妻に手伝ってもらうことにしたわけです。

ありがたやありがたや。

実は妻にはタカハマプロジェクトとしての事業に関する企画話やら他のいろいろなことの相談なんか手伝ってもらったりしています。

なので、きちんと給与を支払わなきゃいけないなぁ。

給与を支払うとなると、源泉徴収の処理とかどうすればいいんだろう?
そのあたりよくわからないので税理士さんに相談することにしました。

3.家族を雇う場合は「専従者」といい、給与を経費に計上できる

いろんなサイトに書いてあるのですが、青色申告をした個人事業主が自分の家族にあたる人を従業員にすると、従業員とは別に「専従者」と分けて呼ぶんだそうです。

青色申告をしている個人事業者が雇う専従者は「青色事業専従者」といい、次の要件を満たすと、専従者に支払った給与が経費として計上できるんだそうです。

青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

・その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

他にも支払う金額が妥当である(必要以上に払いすぎていない)こととか条件があるのですが、なによりも税務署にいろいろと書類を提出しなければまりません。


私の場合には、以下の書類を提出する必要がありました。

①給与支払事務所等の開設届出書
青色事業専従者給与に関する届出書

①は事業を開始する際に届け出る開業届を提出した段階で専従者や従業員がいたとして申請した場合には届け出不要になります。
今回私のように、これまでひとりでやってきたが途中で人を雇うようになったような場合には提出の必要があります。

書類みただけでは書き方が良く分からなかったのですが、こちらのサイトが自分のケースにぴったりですごく参考になりました。

②は絶対に出さないといけないやつですね。具体的に給与と賞与を「最大」いくらはらうか申請するものです。申請した金額を支払う必要はありません。

申請書の書き方は、こちらのサイトがわかりやすかったです。



実際にはパソコンで作成しました(笑)


4.もうひとつ提出したほうがよい書類

実はもうひとつ提出したほうがよい書類があると税理士さんから教えてもらいました。

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

③は必須の申請ではありませんが、これからの事務処理を簡略化するためにはだしておいたほうがよい申請です。

ここでちょっと最初に立ち返って、そもそも源泉徴収とはなにか。

雇用した従業員の給与からあらかじめその人の所得税を雇用主側は納税するものですね。

サラリーマンが自分で給料の所得の確定申告をしなくて済むのは会社がやってくれるからですね。

今回タカハマプロジェクトも妻の給与に対して源泉徴収をおこなって税務署に源泉所得税を納付しないといけないわけです。

この源泉所得税は基本毎月納付しなければいけません。ただし、給与を支払っている人数が9人以下であれば、これを年2回に変更できます。

③はそのための申請なのですね。毎月の事務処理が年2回に簡素化できますからこれはやっておかないとですね!
申請書の書き方はこちらがとっても参考になりました。


5.今回のまとめ

今年は昨年より忙しくなりそうということもあって、とうとうタカハマプロジェクトはほんの少しだけ組織となりましたw

専従者を申告することは、なによりも節税対策になるのですね。なんせ専従者の給与がまるまる経費として認められるわけですからね。

ただこれによって妻側はいろいろと状況が変わります。これまでは年間103万までの抑えていましたが、扶養控除はなくなります。今働いているパートもやめるわけではないので確定申告をしなければなりません。

専従者について確認しないといけない話はまだまだいろいろあります。

給与から源泉徴収額ってどう算出したらいいのかとか、社会保険や健康保険はどうするのかとか、年末調整ってどうやるんだとかとか。

まだまだいろいろわからないことがいっぱいです(笑)

そのへんは実際に走りながらいろいろ学んでいきたいと思います。

それではまた!


日々感謝 m(_ _)m





この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?