個人事業主として開業してからの経験を書いておく52(青色事業専従者の適用その後)
妻が青色事業専従者となり、諸々の申請を税務署に出した、というお話を前回しましたが、今回はそのお話の続きになります。(前回の記事は↓になります)
1.源泉所得税の納期の特例が承認された1月末に、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しました。
これは毎月実施する必要が出てくる源泉所得税の納付周期を毎月から年2回にしてもらえるものです。
しばらく待っていると、税務署から通知が届きました。
書面はこれだけ。詳細なことは書かれていないので自分で読み解かないといけないの