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【毎日62】日米FTAはデマ? 理由その2?:公平衡平待遇義務条項とは『日本国民より、投資家が上』!?

こんにちは、優花です。私は精神障害を併発していて、毒親サバイバーの経営者です。毎日楽しく、幸せに生きています。

時間を追うごとにツイッター上で『日米貿易協定(日米FTAに発展)』の話題が消えていっていますね。

世間は『デマだった』と安心しているようですが、私は情報が少なすぎて判断が出来ませんので、引き続き調べています。

世界政府・・この話、あながち眉唾でもなさそうなところが怖いです。世界は平均化され、欧米支配層が他の人々を支配する地球が出来上がるのでしょうか・・

日米貿易協定(日米FTA)のほかに、日中韓FTAが2月に、インドが逃げ出したRCEP(東アジア地域包括的経済連携)、FTAAP(アジア太平洋経済協力)、TiSA(新サービス貿易協定)がマスコミにも特に取り上げられず、ひっそりと決められそうになっています。

上記についても、これからひとつひとつ調べていきたいと思いますが、まずは『日米FTA』についてです。


日米貿易協定(日米FTAに発展)の春の第2ステージが決まるのを不安がっている私に、

「デマだよ! 不安にならないで。国際法上に『公平衡平待遇義務条項』その他があるから、アメリカは日本に手出しが出来ないよ!」

という励ましを頂きましたので、今日は『公平衡平待遇義務条項』について見ていきたいと思います。

公正衡平待遇(fair and equitable treatment)とは:
投資家・投資財産が対象。 具体的には、投資財産の保護に対して慎重な注意を払う義務、適正な手続きを行う義務、裁判拒否の禁止、恣意的措置の禁止、投資家の合理的期待を裏切らない義務など。

なるほど。公正衡平待遇とは、投資に関する話なのですね。

「公正かつ衡平な待遇」の判断基準として、仲裁判断がこれまでの事件で重視してきた要素は、投資受入国政府の行動に関して投資家が抱くに至った「正当な期待(legitimate expectation)」の保護である。 つまり、通常であれば投資家が想定してよい状態の実現が政府の行為により阻害された場合(例えば、予見可能性のない突然の制度改正により投資家の計画が頓挫したり、透明性や合理性を欠く行政決定により事業が損害を被るなど)に、公正衡平待遇義務の違反を問うことができる。

政府が突然『法律を変えたり』して、投資家が最初に抱いた『正当な期待』が頓挫した時などに、訴えられるという事ですね。

・・ん? ということは、日本の何らかのコト・モノに投資をしている海外の人や会社が、日本が「今日から法律を変えす」と変えたら、「正当な期待が頓挫した」などと訴えられるという事ですね。

ということは、日本の自国民の利益(法規制を強化するなどして)より、海外の投資家の利益になることを、優先するという話なのでしょうか・・?

日本国・日本国民の利益<海外の投資家の利益 ・・ってこと?

ここで言う「期待」はhope(願望)ではなくexpectation(予想)であることに注意する必要がある。 だから、当然、単なる投資家の希望的観測は保護対象とならない。 また、投資家の予想の誤りも保護対象とはならない。
言うまでもないことだが、投資家が受入国で直面するリスクは、政府に関係するものだけではない。 契約相手(私企業)の契約違反や資金調達コストの上昇など、純粋なビジネスリスクに属するものも多い。 このことを考えれば、受入国における事業の採算性が悪化する原因の一つが政府の作為又は不作為であるとしても、他の原因があることも希ではないだろう。 仲裁判断のいくつかは、このことを明確に指摘し、「投資協定はビジネス判断の誤りに対する保険ではない」等と述べる。

「投資協定は、ビジネス判断の誤りに対する保険ではない」・・ま、それはそうですよね。

でも、日本政府の政策に関係することで海外の投資家の『正当な期待が頓挫』した場合、訴えられるという事ですね・・

それでは、投資受入国が公益促進的な規制を導入したことで外国投資家の権利が侵害された場合に、公正衡平待遇の違反を問うことができるであろうか。
まず一般論として、投資を行った時点で投資家が前提とした法的環境が、その後も全く変化しないことまでは、期待できない。 投資受入国は公益のために、事後的に規制を導入する正当な権限を持ち、投資家の期待はこれを考慮に入れて分析されねばならない。 ただ、例えば、従来の法制度の下で投資家に対して投資誘致のための特別な約束や保証がなされており、それが投資を実行する重要な誘因になっていた場合には、それを変更することは公正衡平待遇違反を構成しうる。 つまり、法制度の安定性に対して投資家が正当な期待を抱きうる状況があった場合には、それが公正衡平待遇で保護されるのである。

こわ・・これって、日本が「日本は投資するのに、ぴったりですよ~」とか政府が宣伝していたら、日本は法律を日本国の利益になるように変更することは、『訴えられる』要因である、という事ですね・・

ちなみに、日本はすでに2013年から『対日投資』を呼びかけていますね。

「我が国の規制・制度の改善も辞さない」との姿勢が明記されています・・これを、どう見るか。

例えば、前出のParkerings事件仲裁判断も、一般論として、国は投資時点での規制枠組みを必要に応じて改廃する裁量を有し、投資家もありうる法の変更に適応できるよう投資を構築せねばならないとしつつ、国が不公正・非合理的に立法権を行使することは禁じられており、投資がなされる際に政府が明示または黙示に行った保証等は正当な期待を構成すると述べた

この『不公正・非合理的』というのは、『投資家にとって』であり、日本が海外に買われまくっていても、日本政府は『公平衡平待遇義務条項』違反になるからと、指をくわえてみているしか出来なくなるという話ではないでしょうか?

・・これは、怖い話なのでは、ありませんか?

ちなみに『不動産(日本国土)』も『投資』の対象です。

日中韓FTAが決まれば、中国も日本の土地を買うことを増やすとみられていますしね。今でも買われまくっているのに・・

奄美大島

WTO(世界貿易機関)のGATS(サービスの貿易に関する一般協定)において、世界160か国以上の国と地域に対し、日本政府は『外国人の土地売買について制限を設けない』と約束している

怖い話です。

日本の憲法29条は外国人に対しても財産権を保障しているという解釈ができますから、この面でも『外国人土地法』を作るのは難しい

なるほど・・自国民もだけど、他国民も・・ということですね。

「まず日本は、土地所有者が誰なのかわからない状態を解消し、登記の厳正化や義務化を行うこと。これが先決でしょう」

というか、日本は土地の所有者がわからない事があること自体が不思議ですか・・

話がそれてしまいました。『公平衡平待遇義務条項』の話に戻ります。

次に、投資受入国による外国投資家の扱いにおいて、恣意性、不透明性、非一貫性、適正手続の欠如、などが見られる場合には、公正衡平待遇の違反が最も典型的に認められる。 このような、いわば不合理で信義誠実に欠ける受入国の行為を幅広くカバーしうるのが本規定の特徴である。 なお、この意味で注目しうるのは、前述の「比例性」を欠くような措置は、公正衡平待遇にも違反しうるという点である。 つまり、追求される公益に比して均衡を失するような過大な権利侵害を被らないことは、「正当に期待」しうるのである。

これらも、すべて『投資家にとって』です。自国民の利益より、投資家の利益が優先されるという話です。

分かりやすく言えば、正当な期待(legitimate expectation)の保護とは、政府規制におけるフェイントの禁止である。 禁止された規制は朝令暮改や約束不履行であり、正当な規制権限の行使としての事後的な規制は認められる。 その際、「追求される公益に比して均衡を失するような過大な権利侵害を被らない」比例性(均衡性)原理も考慮される。 尚、規制の目的として環境保護も当然認められるが、環境保護に偽装した目的は認められない。 公正衡平待遇義務違反は、ISD条項に基づく国際投資仲裁で賠償を求めることができる。

確かに、朝令暮改・約束不履行は困りますよね。

そして、『正当な規制権限の行使としての事後的な規制は認められる』・・これは良いですね。この一文に期待したいところです。

ただ、これを断行できる政治家・政府かというと・・それはまた別の話ですね。(その政府の姿勢が、国民が最も懸念するところだったりするから、こんなに日米FTAへの不安の声が上がっているのでしょう)

しかし、その解釈は個々の仲裁判断によって分かれた。

そうです・・法律は、『解釈』によって、いかようにも出来る可能性があるのです・・これが怖いところですね。

公正待遇義務が問題化したのは、まずはNAFTAについてであった。NAFTA仲裁では投資家の提起した公正待遇違反の主張について、公正待遇義務が国際慣習法上の最低基準以上のものを指すとの解釈を行ったうえで、その主張をことごとく認容した。 その後、仲裁廷で公正待遇義務が国際慣習法上の最低基準以上のものを指すとの解釈が否定された。 他方、仲裁判断の蓄積によって、公正待遇義務が、「国家の行為が恣意的、大幅に不公正、不正義または特異なものであり、差別的なものであり、かつ事業分野に由来する偏見または人種的な偏見にさらされる、または司法的な適正さを侵害する結果を導く適正手続が欠如する」ときに、国家に義務違反を認定する基準を指すとの見解が定着した。

差別的・・これは『自国民も他国民も差別なく扱え』という事ですね。本来は自国民と他国民は区別されるものですが、それを『差別』とも言えますから・・

人種差別とは、また違う話ですが・・国籍での『区別』ですから。だって、日本国民を守れるのは、日本国だけですからね。他国は日本以上に日本人を守ってくれないのでは?

いや・・親には『毒親』という人たちがありますからね。もし『毒親』なら、自立して逃げた方がいい。

まるで日本国は「毒親みたい」と思う理由はここにあるのです。日本が毒親ならば、逃げた方がいい。・・それが目的なのですかね?(毒親については、別のnoteに色々書いてあります)

でも、日本人は『自立』出来ない子どもみたいな存在で、日本(親)にしがみついて生きるしかない人がほとんどだから、『怖い』って言ってるんです。

私一人なら、どうとでもなりますから、政府の方針なんて気にしなくてよいし、自由貿易は大歓迎です。こちらも世界で商売しやすくなりますからね。

でも、大多数の日本人は、雇われ人ではないでしょうか? 雇われ人にとって、日本以外で生きるという事は『人生設計』に入っていない人が多いのではないでしょうか?

だから、一生懸命日米FTAはじめ、さまざまな自由貿易に対して「感度をあげて、自分の事だから、ちゃんと考えて」って言ってるのですが・・

まだ第二段階を止められるのに、たかが1日2日で誰も『日米FTA etc..』に興味を持たなくなってしまいました。本当に、可哀そうだと思います。自分たちの生活が、今までとは180度様変わりしてしまうというのに。

もはや、スーパーの食材はもちろん、外食も危険になります。(私は外食好きなので、困ります)

・・おっと、また脱線しました。『公平衡平待遇義務条項』にもどりますね。

解釈の違いを産む原因は、投資協定に詳細な規定がなく、細部の判断が仲裁定に委ねられていたためである。
公正待遇義務は、内国民待遇や最恵国待遇とは異なり、それ自身がホスト国の状況とは無関係に決まる基準であり、かつ規定自身からは、何を義務づけているか、その指示内容が明確でない。 公正待遇義務については、国が外国人に国際慣習法上供与義務を負う「最低基準(minimum standard)」を確認したという見方と、「最低基準」を越える待遇を意味するという見方がある。 ただし、公正待遇義務はBIT上に規定されており、条約によって規定の仕方が異なること(とくに国際法準拠の有無)に注意が必要である。
もっとも、投資家がいかなる期待を抱くことが「正当」であるかは、個々の状況に応じて決まる。 その意味で、公正衡平待遇は文脈依存的な義務である。 投資受入国の法制度や社会状況、政府の行動様式、投資家との交渉経緯などを総合的に考慮して、それぞれの事案ごとに「公正」さの判断基準が導かれる。
そもそも、第三者機関である仲裁廷に条約の解釈を任せたのは国家自身に他ならない。 国家は仲裁廷に、簡潔な文言の解釈により義務内容を明確にし、柔軟な判断により個々の事案に対して妥当な判断を下すという重要な役割を与えたのである。
投資仲裁が予測不可能、あるいは一貫性を欠くとすれば、それは判例の拘束を受けないからでも、「判例法」がないからでもなく、2600余りの投資協定(その多くは二国間で締結されるBITである)が概して実体義務を抽象的にしか規定していない上、その規定も条約毎に細部において異なるからである。
 条約の解釈は、例えば「公正かつ衡平な待遇」という用語単独で行われるのではなく、条約法条約31条・32条に従い、条約の趣旨・目的、前文や他の規定の書きぶりといった広義の文脈の中で一体的・整合的になされなければならない。 仲裁廷はその当事者間で適用される特定のBITに固有の意味を探求する以上、あるBITに関してなされた解釈が別のBITでも妥当するとは限らない。 そのため、一見同様の文言が用いられていても、条約毎に様々な解釈が現れてしまうのである。
二国間で条約を締結する以上、他のあらゆるBITの解釈と同じ解釈を仲裁廷が採用することを国家が常に期待しているとは考えられない。 重要なことは、個々の仲裁廷の条約解釈が「用語の通常の意味」を与えるものであると、条約解釈規則に基づいて十分に説明されていることである(そこには類似の条約に関する先例の分析も含まれる)。 それが達成されている限り、その結果導かれる解釈は当事国の意図を反映しているとみなされなければならず、仮にその結果が当事国の「現実の」意図と矛盾していたとしても、そのリスクは「誤解」を招くような形で条約を起草した当事国が引き受けるべきだからである。
仲裁廷の判断が食い違った原因は例外条項の曖昧な規定ぶりにあり、仲裁廷に解釈が殆ど丸投げされてしまったことにある。

今回の日米貿易協定(日米FTAに発展)も、『英文しか存在しない』一次ソースのものもあり、日本政府の姿勢からして、日本に有利なように『細かに決める』ことを、どれだけしてくれるのか・・ということに不安が残ります。

経済産業省の該当PDFも置いておきます。↓

まとめると、『公平衡平待遇義務条項』とは、日本国民より、投資家が優遇される。という話でした。

これを、どう見るか・・ですね。

日本のほとんどすべての人は『投資家』ではないのですから。


というわけで、長くなってきましたので、今日はこのあたりで。それではまた別のnoteでお会いしましょう!


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