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令和6年 児童福祉法改正のポイントを簡単解説!

こんにちは!夢の宝箱広報委員会です!

「児童福祉法等の一部を改正する法律」が2022年6月8日に成立し、2024年4月1日が施行期日とされています。

この記事では、
児童福祉法の基本情報や改正の経緯に加え、
2024年の施行に向けた改正のポイントをまとめています。



NPO法人夢の宝箱とは?

神奈川県を拠点に社会的養護を必要とする若者の自立を支援する団体。
児童養護施設、里親のもとで生活を経験した代表が2017年に設立。
すべての若者が「夢」や「希望」を抱くことのできる社会を目指して、児童養護施設を退所したユースの就労支援や心のケア、社会的養護を考えるセミナーなどを神奈川県を中心に行っています。


児童福祉法とは

すべての児童の福祉を支援

「児童福祉法」とは、
児童が良好な環境において生まれ
心身ともに健やかに育成されるよう、
保育、母子保護、児童虐待防止対策を含む
すべての児童の福祉を支援する法律です。

児童相談所や母子生活支援施設などについて
規定されています。

児童福祉法改正の歴史

日本の児童福祉法

児童福祉法は戦後の混乱期に制定されてから現在まで時代に合わせた改正を重ねてきました。

1947(昭和22)年
12月  児童福祉法 公布・施行
1997(平成9)年
6月  「改正児童福祉法」公布(翌年4月施行)
         -児童福祉施設の名称や機能の見直し等
2001(平成13)年
10月  児童福祉法改正
         -児童福祉法改正主任児童委員を法定化
         -保育士資格の法定化等
2008(平成20)年
12月  「改正児童福祉法」公布(翌年4月施行)
          -児童養護施設等内の虐待防止等
2012(平成24)年
6月  「改正児童福祉法」施行
        -「障害児通所支援」「障害児相談支援」創設
2016(平成28)年
6月  「改正児童福祉法」公布・一部施行
        -すべての子どもは、福祉が等しく保障される「権利の主体」
2017(平成29)年
6月  「改正児童福祉法及び児童虐待防止法」公布(翌年4月施行)
2022(令和4)年
6月  「改正児童福祉法」公布(2024年4月施行)
        -子どもからの意見聴取の仕組み整備
        -社会的養護経験者への支援上の年齢要件の弾力化等

参考:社会福祉法人 全国社会福祉協議会


令和6年児童福祉法改正の背景

今回の改正は、
児童虐待の相談対応件数の増加など
子育てに困難を抱える世帯が以前より顕在化
してきている状況等を踏まえ行われました。

改正法では、子育て世帯に対する
包括的な支援のための体制強化などを
強化・拡充していく方針です。


児童福祉法改正のポイント

1.包括的な支援体制の強化・拡充

各市区町村は、
「こども家庭センター」の設置や
身近な子育て支援の場における相談機関など
包括的な相談支援等を行う施設の整備に努めるよう明記されています。

また、以下の新設が定められたほか
市区町村は必要に応じ以下の支援・事業の利用を
勧めるなどの措置を取らなければなりません。

・訪問による家事の支援
・児童の居場所づくりの支援
・親子関係の形成の支援等を行う事業

そのほか、児童発達支援センターが
障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう
体制を作ることなども求められています。


2.支援の質向上

一時保護所の設備・運営基準を策定
環境改善を目指します。

また、児童相談所の支援強化として、
民間との協働による親子再統合の事業の実施。
新たに里親支援センターを
「児童福祉施設」として位置づけるなども。

そのほか、
困難を抱える妊産婦等への支援事業として
一時的な住居や食事提供や
その後の養育等に係る情報提供等
を新設することも明記されています。

3.自立支援の強化

これまで児童養護施設の児童は
原則18歳になると退所することが
定められていましたが
年齢による一律の利用制限を弾力化が決まり、
施設や里親の元で育った若者たちを
支援する拠点を設置する事業を創設するよう
定められました。

そのほか、障害児入所施設でも
22歳までの入所継続が可能に。
入所児童等が地域生活等へ移行する際の
調整の責任主体(都道府県・政令市)の明確化
なども行うことが新たに加えられています。


4.仕組みの整備

児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に
児童の意見聴取等の措置を講ずることが
定められました。

都道府県に対しても
必要な環境整備を行うよう記されています。


5.「司法審査」による判断

児童相談所が一時保護を開始する際に、
事前又は保護開始から7日以内に裁判官に
一時保護状を請求する等の手続が設けられました。
(※親権者等が同意した場合等を除く)


6.専門性の向上

児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を
要する事項について、児童福祉司の任用要件に
「十分な知識・技術を有する者」が新たに追加されました。


7.わいせつ行為から守る

児童にわいせつ行為を行った者に対して、
以下の処遇が行われることになりました。

・保育士の資格管理の厳格化
・ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表・共有

そのほか、児童福祉施設等の運営について
条例で基準を定めるべき事項に
「児童の安全の確保」を加えるなど所要の改正が加わりました。


さいごに

児童福祉法では、子どもの権利条約の理念や国際水準に照らし合わせた改正が随時行われています。

社会的養護に関わる若者の支援を行っている
私たちの「夢の宝箱」でも
最新情報をチェックし発信していきたいと思います!


文:中村愛(https://twitter.com/love_chanchanch



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