52.休職中に得た知識まとめ その3

さてこのシリーズも、その3となりました。今回で一応最後です。
今回は主に、残念ながら復職できず退職した場合のことについて書きます。
その1、その2はこちら↓


雇用保険の受給期間延長手続きについて

さて、会社を退職した理由が、病気やけがなどの場合、すぐに次の仕事を探すことができない場合があります。
そのような場合、「離職した日の翌日から、30日以上継続して仕事ができない状態」が続いたら、その翌日から、受給期間の延長申請ができます。

私は、実際にはこの制度を使うことはなかったのですが、退職前にハローワークに「もし退職後も働くことができない状態が続いた場合はどうしたらいいのか」ということを質問して、下記のような回答を得ていました。
私の場合(退職日が4/30)の例で、説明します。
(日付を書いて説明しないとわかりにくいので)

・退職後(5/1以降)も引き続き働けない状態が続いている(協会けんぽの傷病手当を引き続き受給する)なら、5/31以降、受給期間の延長申請ができる。

・延長申請は郵送でもできる。
(必要な書類はハロワに言えば送ってくれる)

・延長申請の際、延長理由を証明する書類が必要。傷病手当金の申請をしているのであれば、その申請書の医師の記入の部分のコピーがあればよい。

上に「私は、実際にはこの制度を使うことはなかった」と書いたのは、結局「退職後引き続き30日以上仕事に就けない状態ではなかった」(後で述べますが5月中旬ごろに失業給付の手続きをしに行った)ので、延長申請が必要なかったというわけです。

ただ、もしここをご覧になっている方の中に、病気やけがなどで休職中で、復職できないまま退職する予定になっている方がいらっしゃったら、参考になるかと思って書いておきました。

あとは、まぁ、無いとは思いますが、また自分が同じようなことになったときの覚書も兼ねています。。。

詳しくは、こちら↓のページの、Q15をご参照ください。

あとは、こちら↓の、Q6「病気のためすぐに働くことができません。どのような手続きが必要ですか?」が詳しいです。


傷病手当と失業保険の兼ね合いについて

どこかに書いたか、書いていないか忘れましたが、私は最初、支援者とも相談のうえで「しばらくは傷病手当を引き続き受給しながら、今後のことについてゆっくり考える」という風にする予定でした。

なぜ適応障害を発症し、復職できず退職に至ったのか。そして今後同じようなことにならないようにするには、何をどうすればいいのか。それを整理する時間が必要だと思ったからです。そのために、外部のカウンセリング機関を利用することにしたのです。
もちろん医師もこの方針については認めてくださっていました。

ただ、よくよく考えたところ、私は「配慮があれば働ける」のです。
復職できず退職した理由は「会社がこれ以上配慮できない」というからでした。

なので、「適応障害の再発を防ぐには、何をどうしたらいいのか」というのを整理しつつも、同時に求職活動も進めていく、という風に方針転換をすることになりました。

それで会社から離職票が届いたタイミングで支援者に連絡し、さらに医師にもそのことを報告したうえで「傷病手当の申請を終了して、失業保険の申請をしに行きたい」と伝え、OKをもらいました。

傷病手当は、医師に上記の話をしに行った日までの分を申請し、その翌日にハローワークの失業保険の手続きの窓口に行きました。
ハローワークでは「傷病手当の申請はいつの分までしますか」と聞かれたので「昨日の分までで終了することになった」ということをはっきりと伝えました。ハロワ窓口の説明では、「失業保険の手続きをする当日は傷病手当の申請をしているとまずい」ということで、ここだけはかなり厳密に確認されました。
まぁそうですよね、傷病手当は「働けない状態にある」から申請するものであって、失業保険は「いつでも働ける状態にあるけど仕事がない」から申請するわけですから。同じ日に両方申請するのは矛盾が生じるのでダメですね。


退職理由について

さて、ハロワで失業の手続きをする際に、離職票に記載の離職理由についても確認されます。
私は、会社が記入した離職理由に異議がありました。会社の記入した離職理由だと、「休職期限満了までに復職できないのは私のほうの問題」と受け取られかねないと思ったからです。なので、窓口では下記のようなことを伝えました。

・私は「配慮があれば復職できる」というのは伝えていたにもかかわらず、会社が「これ以上の配慮はできない」と言って配慮を拒んだ

・そもそも休職前から、パワハラのようなことがあったと私は感じており、また、合理的配慮の提供も不十分であったと私は感じていた。支援者を間に入れて話し合いもしたが、難しかった。

・最終的に「このまま復職せず退職するのがいいのでは」というアドバイスに従い、このようになった。

言葉での説明だけでなく、実際会社とどういう問題があったかというのを、入社から退職まで、時系列で書けるだけ書いた資料を持参し、私はハロワの窓口で「だから自己都合ではなく、会社都合なのではないかと思う」ということを力説。

窓口の人からは「会社の記入してきた理由だと、契約満了みたいな扱いになるから、2か月の給付制限は発生しない、そのうえ就職困難者(障害者だから)なので、給付日数は300日ある(だからそこまで会社都合にこだわることはないのでは、と言いたかったんだと思う)と言われましたが、私が「でもこの理由だと、国保の軽減が受けられないですよね?」(←このことは後で詳しく書きます)と質問すると「そうですね・・・」とのこと。

それで何やら、別の職員と相談して、私に提案してきたのが
「就労可否証明書を医師に書いてもらう」というものでした。

ハロワのほうで用意した「就労可否証明書」の書式を、医療機関で記入してもらってハロワに提出すると、「特定理由離職者」となり、国保の軽減が受けられるようになるというのです。

ハロワの窓口の説明だと、「会社都合退職にするには会社にも聞き取りをしなくてはいけないし、会社も認めないと思うし、結果が出るのに時間がかかるので給付が遅くなる」ということで、「国保の軽減のためなら、就労可否証明書を医師に書いてもらえればこっちのほうが早い。ただし医師の証明をもらうのでお金がかかる」というので、私は数千円かかっても、早い方がいいと思って、証明書を医師に書いてもらうことにしました。窓口では丁寧に「医師にこのように書いてもらってください」と、国保の軽減対象になるための書き方まで教えてくれました。

そしてこの書類を、ハロワの指示通り医師に書いてもらったうえで、雇用保険受給資格者証の受け取りの日(だいたい失業の手続きから3週間後くらい?)にハロワに持参することによって、離職理由が変わって、国保の軽減が受けられるようになります。


健康保険、年金の退職後の諸手続きについて

さて、私は、通院との兼ね合いで、退職後、会社の健康保険の資格を喪失したことを証明する書類が届いたあとすぐに、国保の手続きをしに行っていました。
その時に、国保の保険料を概算で出してもらったのですが、まぁ、結構高かったです。しかし、失業の理由によっては、保険料の軽減措置が受けられるのです。詳しくは下記↓

こちらは、世帯の収入等に関係なく、本人が離職日の時点で65歳未満で、雇用保険受給者証に記載の離職理由コードが、軽減措置の対象となるコード番号になっていれば、この軽減措置を受けられるのです。

それで、私もハロワで雇用保険受給者証を受け取った後すぐに、役所に行き、国保の軽減を受けられるように手続きをしました。

私の場合、上記の「就労可否証明書」の提出により、離職理由コードが24→33となっていたので、無事、軽減の対象となりました。ありがたいです。

また、国民年金についても、「失業等による特例免除」というものがあります。離職票、または雇用保険受給資格者証を持って窓口に行ったら相談に応じてもらえますが、こちらは「世帯収入」によって審査されるので、世帯主や配偶者がよほど稼ぎが低くないと一部免除もされないと思います。
私も多分無理だと窓口で言われましたが、一応申請しています(結果待ち)
詳しくは下記です↓

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度


ここからは余談

つくづく思うのですが、世帯単位で納付の義務を負わす現在のシステムってどうなんでしょうか・・・
国保の納付義務者は世帯主です。
例えば未成年の子どもの分について、大人である親(世帯主)が納付義務を負うのであればまだわかるのですが、成人していても、納付義務者は「世帯主」なんです。
なので世帯主宛に納付のための振込用紙が届きます。私の場合もそうです。(世帯主は夫)
個人的には、もう成人したら、自分のことは自分の責任なんですから、私の納付書は私宛に届けてもらいたいのです。自分の納付書が他人(親子であっても夫婦であっても他人です)あてに届くというのが、どうにも違和感しかありません。
特に国保については、失業の際の軽減措置の審査も、世帯収入は関係なく、本人の年齢と離職理由コードだけなわけですし、このあたりは仕組みを変えて、成人であれば個人単位(世帯主には納付義務がない)にすればいいのに、と思います。

国民年金は、本人宛に納付書が届く仕組みではありますが、保険料連帯納付義務者として世帯主・配偶者が定められています。
なので、こちらも、本人が支払わないと、世帯主や配偶者に督促が行きます。これも、私的には、どうなの?という疑問しかありません。
そもそも日本の年金制度がおかしい、ということは、書くと長くなるので割愛しますが、こちらも「成人なんだから、本人が払わない分を世帯主や配偶者が責任を負うことはない、将来、本人がもらえる年金が減るだけ」という風にしたらいいのです。
このあたりの制度については、言いたいことがいっぱいあるので、別記事でまた書きます。

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

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