50.休職中に得た知識まとめ その2

さてこの記事は、前回の続きです。
前回はこちら↓

今回も主にお金の話ではありますが、その中でも特に「医療機関」がかかわる話、ですかね。

医療費控除について

休職する際に必要になってくるのが「医師の診断書」なのですが、こちらについては、たいていは「自費」になります。値段はたぶん医療機関によってまちまちです。
また、病名等にもよると思いますが、私の通院しているところでは、
「休職の診断書は1か月分ずつしか出せない、1か月では不十分な場合には延長の診断書を出す」
という感じでした。
なので休職期間中、月に1回は診断書を発行してもらっていたのですけれど、1枚4千数百円かかっていました。結構な出費です。
しかしこの診断書料については、医療費控除の対象外です。

傷病手当申請の書類については、保険適用なので、こちらは通常の診察代金と同様に医療費控除の対象です。といってもこちらは金額的には微々たるもの。私のように自立支援を使用していて1割負担の場合、100円とかです。

もし転院するような場合は、紹介状(診療情報提供書)を出してもらうことになると思いますが、医療機関宛に患者を紹介するための診療情報提供書であれば保険適用です(と私は自分の通院しているクリニックの受付で説明されました)。が、私は医療機関宛でなく、民間のカウンセリング施設あての診療情報提供書を出してもらったため、こちらは自費となりました。
(ちなみに診療情報提供書の代金が医療費控除の対象となるかどうかについて、税務署にも確認しましたが、税務署の回答は「医療機関宛の診療情報提供書であれば医療費控除の対象、そうでないものは医療費控除の対象外」という話でした)

さて、休職中で会社からの給与がなく、年収が大幅に下がって、1年間の所得が200万円に達しなかった場合、支払った医療費が10万円以下でも、所得の5%を超えていれば、その超えた分を医療費控除として申告できるのです。

私も休職期間中、時間があったのでせっせと領収書をまとめて計算し、確定申告に行きましたよ・・・(そのあたり実際の詳しい話については下記参照)

傷病手当金について その2

傷病手当金については前回の記事にも記載しました↓

今回は、前回書けなかった傷病手当金受給中に転院したい場合や、復職できずに退職した後も引き続き傷病手当金を受給したい場合について書いていきます。

まず、転院のほうはちょっと話がややこしいので、先に
「復職できずに退職した後も引き続き傷病手当金を受給したい場合」
の話をします。協会けんぽに電話で確認した話に基づいて書きます。

まず、退職後も引き続き傷病手当金を受給したい場合、大前提として
・退職日までに1年以上、被保険者期間があること
・退職日までに傷病手当金をすでに受給しているか、または受けられる条件を満たしている
・退職日に出勤をしない
(欠勤、有休はOK)
という上記3つの要件があります。これをすべて満たしていないと、継続給付は受けられないとのことですが、私の場合すでに上2つは退職前から満たしており、3つ目の「退職日に出勤しない」についても、私のように復職できず自然退職となった場合の最終日は、会社の勤怠上は「休職」となるため、継続受給要件については、すべて満たされました。

なので退職後も、医師が労務不能とした期間(傷病手当申請の4枚目の紙に書かれた期間)については、申請すれば傷病手当金を引き続き受給できるとのことでした。

なお、会社を退職すると健康保険証を返却するように会社から求められますが、返却前に健康保険証を写真やコピーとっておいたりするとよいです。
退職後も引き続き傷病手当金を申請する場合、申請書に在職中の保険証の記号番号を書かなくてはいけないからです(なので記号番号をメモだけしておけば写真やコピーでなくてもいいのですが、私はそういうメモはなくしがちなので・・・汗)。

さて、これを踏まえて、「傷病手当金受給中に転院したい場合」の話。
退職前と退職後では、結構異なります。

まず、退職(在職中)に転院したい場合の話。

(例)A病院→B病院へ転院するとして
A病院での証明期間:3/1~3/31(3/31がA病院の最終受診日だと思ってください)
B病院での証明期間:4/7~4/30(4/7がB病院の初診日だと思ってください)

この場合、同一傷病であれば、4/7以降も引き続き受給可能(4/1~4/6については医師の証明がないので受給できないそうです)
ただし転院後病名が変わって同一傷病とみなされなくなった場合については、また3日間の待期期間ができるため、医師の証明のない4/1~4/6の期間、プラス、待期3日間(4/7~4/10)が受給できない、ということになるそうです。

続いて、退職に転院したい場合の話ですが、退職後に継続給付を受けている場合、医師による証明の期間(傷病手当金申請書の4枚目に記載する期間)が1日でもあくと、継続給付が受けられなくなるそうです。

(例)B病院→C病院へ転院するとして、B病院受診中の5/20に退職した場合
B病院での証明期間:5/1~5/31(5/31がB病院の最終受診日だと思ってください)
C病院での証明期間:6/9~6/30(6/9がC病院の初診日だと思ってください)

この場合、6/1~8が空白となるので5/31までしか傷病手当は受給できないとうことになるとのことです。

そのため、協会けんぽの方の説明では
「もし退職後に引き続き傷病手当を受給しながら転院するなら、今の病院の通院をやめる前に転院先の病院に先に初診しておく(要は2件の病院に重複してかかる時期がある)と良い」
とのことでした。

これは相当にハードルが高いことだと感じます。
なぜかというと、私も在職中に転院を検討し、いくつか転院先候補に電話で問い合わせをしてみたのですが、
「今の通院先との重複通院は×です」
「今の通院先から紹介状をもらって、それから予約の電話をしてきて下さい」
「今から予約しても初診取れるのが3か月後とかですね」
等と言われました(複数の問い合わせ先で言われた話が混在しています)。
私の目論見としては、転院先の初診予約が取れてから、今の通院先に転院希望の旨話して、最終受診日を転院先初診日の前日にしようと思っていたけど無理、という感じでしたね。
しまいには
「そんな、あなたの都合よくいきません」
って説教してきたところもあったり。

まぁ医療機関としては「そんな都合よくできない」のだろうとは思いますけどね、いち労働者として、やはり収入のない期間ができるというのは、生活の不安が伴うものです。
貯金しておかないお前が悪い、と言われたらそれまでなのですが、そもそも精神科に長期通院するような人がそんな稼げて貯金たくさんできますかね?っていうのが私の正直な気持ち。

それで結局私は、在職中の転院も断念したのです。
(あまりにも、転院先候補にしていた医療機関の初診予約がとれなさ過ぎて)

ただ、在職中なら多少期間が空いても、傷病名が変わっても、大丈夫そうなので、そんなに何か月も待たずに1~2週間程度で転院先の予約が取れるようなら、在職中に転院してしまった方がいいと思います。
ほんとうは同じ医師に継続してかかり続ける方がいいとは思いますけどね、それも「場合による」というのが私の考えです。

特に精神科は、「医師との相性」が、良くも悪くも治療に大きな影響を及ぼすので、「合わない医師」にずっとかかり続けて精神状態がさらに悪化するようであれば、さっさと転院なり主治医チェンジなりしたほうがいいと私は思います。


・・・さて、なんだかんだで長くなってきてしまいました。

ほんとうはもう少し書きたい話もあったのですが、それらは次回に回します。


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