お金の大学⑥
こんにちはIMAです。
今回は前回に引き続きお金の大学について紹介していきます!
今回は節税や事業所得について解説していきます!
寄付金控除のお得な活用法 ふるさと納税
ふるさと納税とは
自治体に寄付すると実質負担額2,000円で返礼品が貰える。
厳密には税金を減らすのではなく先払いに近い。
ふるさと納税は金銭的な節税にはならないが2,000円以上のお礼の品が
返ってくる。その分お得=実質節税になる。
40,000円寄付すると控除額38,000円
実質負担額2,000円となる
ふるさと納税の簡単ステップ3つ
①控除額を確認する
年収、家族構成によって額が変わる
②寄付する自治体を選んで申し込む
③確認申告かワンストップ特例どちらかを選ぶ
確定申告…ふるさと納税をすると発行される
ワンストップ特例…寄付先の自治体に申込書を送る。(確定申告無しで受けられる
ふるさと納税まとめ
クレカでも決済が出来ネット注文感覚で買い物ができる。しかしあまり所得が
低いと大きなリターンが得られないため意味が無くなるがそれでもやらないよりはお得な制度
適用範囲が意外と広い。医療費控除の申請
医療費控除はざっくり1年間で10万円を超えると医療費が控除額になる。
対象内はインプラント代、レーシック代、不妊治療なども対象範囲。
(美容整形は対象外
医療費控除対象例
医師、歯科医師による治療診察にかかったお金
医療行為そのものに以外でも治療に関わる費用は対象になるものがある
眼科、妊娠、出産、歯科なども範囲以内
医療に関わる出費だけでなく電車やバスの交通費も対象になる
扶養範囲内で働くならいくらがお得⁉︎
扶養控除を正しく理解しよう。
扶養控除…収入が103万円以下の人と生計を一緒に建てている場合。
その年齢に応じて38〜63万円の控除を受けられる。
同居してなくても仕送りをしていたら生計を一緒にする要件も満たしている。
配偶者の場合は少し甘くて103万が少し超えても控除を受けられる。
(正しくは配偶者控除だがほぼ同じ
扶養の130万円以下はどんな仕組み?
・税金の扶養
・社会保険扶養
130万円未満は社会保険扶養になる
社会保険扶養に入ると対象は社会保険を払わなくて良くなる。
税金の扶養と社会保険扶養ではとかする金額が大きいのは社会保険扶養
一概に年収を130万円以下に抑えてどちらかの社会保険扶養にも入ることが良いわけでもない。これはあくまで扶養の範囲で働く場合の話。扶養から外れてどちらかの収入が増えれば家族の収入が増えるのでそれに越したことはない。
まだまだあるけど使いづらい?
こんな控除には気をつけよう
会社員が時は自分で確定申告するのはふるさと納税と医療費控除、他は会社が
年末調整で勝手にしてくれる。
ちょっと微妙な控除一覧
・生命保険控除
・地震保険控除
・小規模企業共済等掛金控除
・住宅ローン控除
よくある控除の勘違い
10万円控除は10万円税金が下がるわけではなく課税所得が10万円減るだけ
絶望・会社員の節税には限界がある⁉︎控除以外でも節税する方法をする
サラリーマンの税金には限界がある
そもそも今回紹介した
・ふるさと納税
・医療費控除
・扶養控除 は全員に当てはまるわけではない。
さらに他の控除も使えるシーンが限られてたり、控除額にも限界がある。
また源泉徴収で首根っこ掴まれてるから正直ほとんど節税しようがない。
やらないよりはマシな程度
源泉徴収から逃れる
源泉徴収から逃れる方法は副業を始めて事業所得を得ること。
人生が変わる節税の仕方
副業を始めて3つの節税をしよう
事業所得には大きな節税メリットが3つある
①経費が使える
→計上出来る
②青色申告特別控除が貰える
→最大65万円が受け取れる
③社会保険料の負担が減る
→副業分にはかからない
①経費が使える
ざっくり事業に関わるものは全て経費として課税所得を減らせる
経費で落とせる物具体例
事務所兼自宅の家賃、電気代、スマホ代などの一部、副業の為に買ったパソコン、勉強する為に買った本、セミナー参加代、情報交換のための飲み代、その飲み会に行くための交通費。
他にも事業に関連する出費なら経費に出来る可能性が高い。
生活の一部が経費に出来るのは節税効果が高い。
②青色申告特別控除が貰える
事業所得でしか使えない控除。一定条件さえ満たせば65万の控除が受けれる。
青色申告特別控除の条件
①複式簿記で通帳していること
②電子申告で確定申告していること
③社会保険料の負担が減る
社会保険料は所得税や住民税よりも高い。しかも社会保険料は課税所得ではなく給与にかかる。税金は課税所得にかかるため控除を増やせば減らせるが、社会保険料は給与で決まるから控除を増やしても意味がない。
しかし副業で稼いだ事業所得には社会保険料がかからない。
純粋に収入減が増えるため生活の安定感も増す。
副業の区別
・事業所得
・雑所得
雑所得だと青色申告特別控除は使えない。
上記の2つを分ける明確な基準は無い。
なんとなく決まっている程度。
その事業を継続し、安定的に収入が得られる想定出来るかどうか。つまり自分で事業所得になると思ったら税務署に開業届けと青色申告特別控除を提出すればOK。
届出後の指摘の可能性
届出の提出時は指摘される事はない。
確定申告報告書提出後に税務署からお尋ねの連絡先が来る可能性が少しある程度。万が一認められなくてまた捕まるわけではないので安心しても良い。
まとめ
今回のポイント
①節税できる制度は使う
②微妙な物、費用帯が低いものは使わない
③事業所得を手に入れよう
④事業所得のメリットを生かす
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