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#196.障害者手帳

先月中旬に申請した妻の身体障害者手帳ですが

本日無事に決定通知が届きました。

申請した際に役所の人から

「通常は発行まで1~2ヶ月くらいはかかりますね」

そんな事を言われていたが

事情を話し

なるだけ急いでくれる様にお願いしたのがよかったのかな。

申請してからというもの

役所から何も連絡がなかったので

何も進捗してないのかな・・・と不安に思っていましたが

突然、決定通知が届いたことにびっくりしています。

というか途中で役所から連絡があり

審査、というか妻の状態を確認するものと思っていましたが

そうではないんですね。

あくまで主治医の先生の意見書をもとに

判断するとのことでした。

でもそうだとしたら通常1~2ヶ月もかかるかなって

疑問に思うところもありますが・・・

とりあえず

よかったなと思っています。

それはそうと

身体障害者手帳を取得することで

様々な経済的なメリットがあると思いますが

それも障害者の種類や等級によっては違いがあると思います。

ちなみに妻は身体障害者1級でした(対象疾患は肢体不自由)。

また障害者手帳と言っても主に以下3つに分類されると思います。

〜身体障害者手帳〜

【基になる法律】身体障害者福祉法
【対象の疾患】視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく、肢体(上肢、下肢、体幹)不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫(ヒト免疫不全)、肝臓
【取得条件】疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること。

身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付される。
身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があり、7級の障害は2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もある。

〜精神障害者福祉保健手帳〜

【基になる法律】精神保健福祉法
【対象の疾患】
精神疾患:統合失調症、うつ病、そううつ病などの気分障害、てんかん、薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)、その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
発達障害:広義の「発達障害」
【取得条件】精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること

社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付される。都道府県知事・指定都市市長に申請し1級から3級まである。2年おきに更新する必要がある。

〜療育手帳〜
【基になる法律】なし。
【対象の疾患・取得条件】「知的障害あり」と判定されること(児童相談所、知的障害者更生相談所で判定される。)

障害者であることを恥だとか

また他人からも

揶揄されたり

侮蔑する人が

まだこの世にはいるかもしれませんが

それでも

今後の妻を支えていくため

妻が今後も生きていくために

障害者手帳を取得する事で

経済的なメリットがあるのであれば

どんどん利用させてもらいます。

今までできなかった事を

妻には最大限やってあげたいと思います。

まぁひとまずこれで

妻の訪問入浴の回数を増やしてあげようかな。

記事を通じて、少しでも誰かのお役に立てればと思っています。