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中国 -上海- 滞在の準備 1(ビザ・外国人臨時宿泊登記)

上海へ行く。上海のアーティスト・イン・レジデンスへいく。
1年のデンマークの滞在から帰国し、すぐさま上海へ3ヶ月間 滞在制作へしに行く。

デンマークの滞在記録はこちらから


中国に15日以上滞在する場合はビザを取らないといけない。
そしてホテル以外で滞在する場合は滞在日数へ関係なく外国人臨時宿泊登記という届け出を出さないといけない。

1) ビザ
2) 外国人臨時宿泊登記

今回この2つについて話したいと思う


1) 中国ビザを取得する

中国ビザの取得方法はちょいちょい変わるらしい。そして証明写真についても規定が細かいのでビザ取得代行の会社にお願いした。
もう、お願いすれば言われた書類を集めるだけなのでここに特筆することはないのだが、少々驚いたことが2点あったので書こうと思う。


私が取得したビザは「1次商用(90日滞在)
これは1回の入国が認められ、90日間滞在できるビザだ。
2次や3次もある。滞在中に何度か中国を出入りする場合はこっちになる。
今回必要だった書類は

1. パスポート原本+パスポートコピー
2. 旧パスポート ※2015年1月1日以降パスポートを更新された方又は渡航歴とビザ が旧パスポートにある場合
3. 証明用写真
4. 招聘状
5. 申請書

※規定はよく変わるため参考にしないでください

最初に、
ビザ取得代行会社の人に「取得方法がよく変わるため、早すぎる申請は避けたほうが良い」と言われた。
まさかと思ったが、渡航3週間前に変更がでた。

パスポートに日本へ帰国した際の入国スタンプが必須で、これがない場合
本人がビザ取得の際、領事館へ赴かないといけなかったが
顔認証パス普及に伴い、スタンプなしで大丈夫になった。
この変更はありがたい。

しかし、デンマークから帰国し、転入届を役所へ提出した際にパスポートの入国スタンプを確認されたので、
今はまだ出入国スタンプを押してもらったほうがいい。


二つ目は招聘状の書類を作成したときのことだ。
招聘状とは 入国する側の企業や人からの推薦状のようなものだ。
要項を埋めた書類のPDFを先方に送り、書類へのサインをしてもらったのだが、先方から帰ってきたデータが写メだった。
背景にあるテーブルクロスの模様がしっかり写っている写メだった。
これで大丈夫なのかと不安だったが、書類の内容が分かれば問題ないらしい。これはこれで合理的で好きだ。



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2) 外国人臨時宿泊登記を提出する

ホテル以外で滞在する場合は滞在日数へ関係なく外国人臨時宿泊登記という届け出を近くの公安機関に出さないといけない。
(ホテルなどではホテル側が手続きしてくれると聞いたが確認したほうが良いかもしれない)

「外国人が旅館以外のその他の
住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続をしなければならない。」
中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項より

宿泊開始から24時間以内に手続きをしないといけない。下手すると罰金になる。
まさかバレないやろ。と思っていたが、「届け出を出さないで居たら公安の人が家に来た」という話しを聞いたので出さないといけない。

「法第39条第2項の規定どおりに登記手続をしなかったものは警
告又は2千元以下の罰金を科すことができる。」
中華人民共和国出境入境管理法第76条第1項第6号


今回提出した書類は

・パスポート原本
・パスポートのコピー(裏表紙・自分の写真がある箇所)
・ビザのコピー
・招聘状のコピー(ある人は)
・滞在する部屋の賃貸契約書のコピー
・大家の産権証(部屋の登記簿謄本)コピー
・大家の身分証(コピー裏/表)

ちなみに中国側の書類(大家さんの身分証など)は写メで写したものをコピーして持って行った。
ビザに引き続き、書類の文字が読めれば良いらしい。
書類作成をするときはいつも書類の印刷などの美しさを気にしてしまうので、これで良いのかとドキドキしてしまったが良いらしい。
合理的で好きだ。

あとはこれを持って近くの公安へいけば良い。
その場ですぐに境外人員臨時住宿登記單が発行される。
「境外人員臨時住宿登記單」という文字を携帯で見せて書類をだしたらすぐに手続きが終わった。

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