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事業復活支援金

コロナ禍でのお役立ちの情報です。
その概要と申請方法などを記しますので
ご参考になさってください。



中小法人・個人事業者のための
コロナの影響を受けた事業の継続・回復



申請期間


2022年1月31日(月)~5月31日(火)


事業復活支援金の概要



新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下のポイントを満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象になります。

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
 2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、
  2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較
  して、50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者


  

新型コロナウイルス感染症の影響の具体例


* まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業要請を
  受けて、自社の営業時間の短縮したことによる売り上げ減少
* 自治体による三蜜回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が
  減少したことによる売上減少
* 卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事
  業者判断で休業となったことによる売上減少
* 出演予定のイベントが、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の対象地
  域ではないものの、主催者判断で中止となったことによる売上減少
* コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少し
  たことによる売上減少
* コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、
  衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少
* 海外の現地規制により、現地販売イベントが中止となったことによる売
  上減少
* 海外の都市封鎖が措置されたことにより自社の部品を納入している製造
  工場が休業となったことによる売上減少
* 政府の水際対策により主要な客層である訪日渡航者が減少したことによ
  る売上減少
* 移動自粛や各国の入国制限等に伴う海外渡航者の減少により提供する旅
  行商品の需要が減少したことによる売上減少
* 卸先の飲食店が自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮
  し、卸売事業を減少したことによる売上減少
* コロナ禍を理由に自社製品を納入している他社店舗の立地地域の人流
  往来が減少し、来店可能者数が減少したことにより、自社製品の卸数が
  減少したことによる売上減少
* コロナ禍を理由に船舶・港湾等の稼働低下・国際的な物流の滞留が生じ
  自社の商品製造において業務上不可欠な部素材の調達できないために、
  商品の製造数が減少したことによる売上減少
* コロナ禍を理由に自社の商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が
  操業停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、
  商品の製造数が減少したことによる売上減少
* 自社の商品開発に業務上不可欠な部素材の調達について商談・交渉予定
  であった B to B の展示会が自治体の要請を受けて中止になったことに
       より、商品製造に支障を来たしたことによる売上減少
* 自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて
  自社のサービス展開に向けて業務上不可欠な B to B の取引機会が失われ
  たことによる売上減少
* 自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け
  自社の商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少
  したことによる売上減少
* 自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、コロナ罹患又は濃厚
  接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、
  サービス提供が困難になったことによる売上減少


給付対象外の例




1.
 対象月の売上が30%以上減少していても、新型コロナウイルス感染症
  影響を受けていない場合など、給付要件を満たさなければ給付対象外。
  実際に授業収入が減少したわけでもないにも関わらず、通常事業収入
   を得られない時期(事業活動に季節性がケース〈例:夏場の海水浴
   場〉における繫忙期や農産物の出荷時期以外など)を対象月にする
   ことにより、算定上の売上が減少している場合
  売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により売上が減少して
   いる場合
  ➢要請等に基づかない自主的な休業や営業時間の短縮、商材の変更、
   法人成り又は事業承継の直後などで単に営業日数が少ないこと等によ
   り売上が減少している場合等
2. 事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請頂くことは
  できません。
3. 持続化給付金、家賃支援金、一時支援金又は月次支援金で不正受給を行
  った者については、事業復活支援金の申・受給を行う資格はありません
4. 公共法人、風営法上の性風俗関係特殊営業として届出義務がある者、
  政治団体、宗教法人は給付対象外です。
5. その他、事業復活支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと判断され
  る場合は不給付となる可能性があります。


給付額の算定方法



1⃣ 中小法人等(年間売上高1億円以下)

<4月決算の法人>
対象月を2021年12月、基準期間を2018年11月~2019年3月とするケース
➢基準月 2018年12月 80万円 ⇒ 対象月 2021年12月 40万円
     50%減少しているため、給付対象
➢基準期間の事業収入合計 - 対象月の法人事業収入 × 5
    = 460万円-40万円×5 = 260万円 給付額 100万円

2⃣ 個人事業者等 

<青色申告の場合>
対象月を2021年11月、基準期間を2019年11月~2020年3月とするケース
➢基準月 2019年11月 50万円 ⇒ 対象月 2021年11月 30万円
     40%減少しているため、給付対象
➢基準期間の事業収入合計 - 対象月の法人事業収入 × 5
    = 190万円-30万円×5 = 40万円 給付額 30万円



問合せ先


場所によっては、お近くの商工会議所などで
無料の個別相談会も開催されています。

お役に立てば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。




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