ひなたの質問に答えるコーナー#16:  「毒親からの扶養義務を拒否する方法はありますか?」 <ー 実は、世の中に渦巻く大問題なのですが...

今回は「毒親からの扶養義務を拒否する方法はありますか?」について回答をさせて頂きます。

オリジナル: ↓
世の中恐ろしすぎる#32: 「毒親を扶養する義務が子供にはあるのか?」 |ひなた (FP) (note.com)

こちら総合診療科医のだのり@ニュージーランドさんからの質問です。

「毒親からの扶養義務を拒否する方法はありますか?」

回答: ありません。

日本の法律では、基本親子関係は親が刑務所に入っても、毒親でも切れないことになっています。

と言うことは、どうしても

民法第877条で...

直系尊属は、卑属を扶養する義務を負う。

に引っかかります。

ただし「自分の生活でギリギリで、親を扶養する余裕がないという場合」は扶養できないことを家庭裁判に扶養義務を施行できない訴えを起こすことが出来るはず。

ただ、この場合自分自体が生活できない悲惨な状態になっているはずで、社会的にどんな状態? という疑問が残ります。

_*_*_

詳しく見るとこんな感じです。

「毒親」とは、子どもに対して暴力、暴言、過度な干渉、過保護、放置、ネグレクトなど、有害な対応をとる親を指します。毒親に育てられた方や、毒親との関係が続いている方の中には、「親の扶養義務を拒否したい」「毒親の介護はしたくない」という方が世の中には渦巻いているのが現実です。

日本の法律では、家族間で経済的に相互に援助しあうべきという「扶養義務」が定められています。しかし、扶養義務を負うことが困難な場合もあります。以下に、毒親の扶養義務について詳しく説明します。

  1. 扶養義務の内容とは:

    • 日本の民法877条1項によれば、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある」とされています。

    • 「直系血族」とは、父母祖父母、子ども孫ひ孫など、自分を中心にした家系図をイメージしたときに、上下に伸びる関係にある身内のことを指します。

    • 扶養義務は、面倒を見る義務(同居して扶養する、扶養が必要な人が生活できるように諸手続きなどをサポートする義務)と経済的な支援をする義務(金銭面でサポートする義務)を含みます。

  2. 扶養義務を拒否できる場合:

    • 経済的な余裕がない場合、扶養義務を負わないことがあります。

    • 家庭裁判所は、資産の程度、家族構成、社会的地位などを総合的に考慮して、経済的余裕があるかどうかを判断します。

    • 具体的な基準として、「生活保護基準額」を参考にすることがあります。

  3. 親子の縁はいつまで続くのか:

    • 親子の縁は生きている限り続きます。法的に親子の縁を切ることはできません。

    • 親子の縁は相続と扶養義務に関連しています。

  4. その他の方法:

    • 戸籍の分籍や養子縁組など、親子の縁を事実上切る方法もありますが、扶養義務は消えません。

    • 毒親の行為が犯罪に当たる場合でも、扶養義務は残ります。

個人的には、法律が現実に合っていない気がします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?