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#156 手続き時間には見通しを

おはようございます。fumioです。
今朝は、親の介護をする家族の方に、親が介護施設に入所した際に、親の生活を確認する方法をお伝えできればと思います。

■介護施設について
 介護施設でも、皆さんが「施設」と思い浮かべる代表の特別養護老人ホーム(介護保険法では、老人福祉施設)を例にとり説明していきます。

 まず、特別養護老人ホームについて

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設(老人福祉法第20条)

 次に、利用するには、高齢者の方がお住まい(住所地)の市町村はたは、圏域(高齢者がお住まいの「複数の市町村で構成する行政組織」のエリア)にる施設にある特別養護老人ホームに申し込むのが一般的です。

・特別養護老人ホームには、市町村に入所の「申請」(入所の条件を満たし)し判定され入所の順番がきて入所に至る場合
・直接施設に、申し込みのを行い施設内での判定を行い入所の順番がきて入所の至る場合
のふたつがあります。

※また、施設の大きさには、29人未満定員の「小規模特別養護老人ホーム」と概ね50以上が定員の「通常規模」の特別養護老人ホームあがります。
※更に、4人部屋、個室、ユニット型(個室)と施設内の高齢者の居住空間の設えが異なることもあります。
※職員の配置数は、「運営基準」(介護保険法や各自治体での施設の規模、営業時間、料金、業務内容、記録など)では、「利用者3人に対して職員1人」となっています。100人定員の施設であれが、介護職員と看護職員の合計で33人以上ということになります。

■介護施設と家族のやり取り
 特別養護老人ホームのでのやり取りについて、入所前・入所中・退所についての3つの節目で説明します。

・入所前
申込の上、順番が高齢者の方にめぐってくると、概ね高齢者施設の「相談員」より、高齢者の家族に対して連絡がきます。手順としては
 ①高齢者の様子を見にいきたいこと
 ②その様子で「施設でお世話できる状態であるか?の判定」
 ➂②が入所「可」となれば、施設側と高齢者の家族と「契約」
 ④入所日

※ここでの大事なことは、③の契約になります。
家族の方は、「入所できる」ので「契約書の内容」を施設側(相談員)から
説明を受けて「はい」の連続で書類作成に至ると思います。次の項目を確認してください。
 ・身体拘束の項目
 ・事故が発生時の項目
 ・契約解除に至る項目
 ・ハラスメントに対する項目
以上が入所中に、高齢者(家族)と職員の間でトラブルになった際に、関係してくる項目と内容です。

また、この項目について、認知症の方が利用するグループホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホーム(特定施設入所者生活介護付き)の施設でも契約の文言は同様でも、施設側の対応する「範囲」によりことなると思います。

ここまで、書いても書ききれない内容になってしまいました。
この続きは、私のマガジン「親の介護」で追加して書いていきますね。

本題にそれますが、多分今後、小規模の在宅サービスを支えていた事業所は、職員の人手不足(高齢化、賃金の問題、職員の採用)にて廃業していき
大きな介護施設を持った事業者が中心になっていくと思います。

同様に、介護施設にも同じことは起きていますので、施設のサービスの内容は、国の決めた「報酬」と「ルール」で経営されていきますが、よく施設側の現状とこれからを確認していただくことをおススメしたいです。

そのために、note等で家族の方には、見えないことを綴りたいおもいます。

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