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うつ病で休んだら、有休休暇を消化させられた

うつ病などの傷病で仕事を休む場合には、
主に2つの休み方があります。
1つは“有休(有給休暇)”、
もう1つが“欠勤(無給休暇)”です。
※他にも、特定の感染症などで、
会社から休みを“指示”される場合や、
 業務上の災害で傷病を負った場合の
“特別休暇がありますが、
特殊なケースなので、ここでは省きます。

“有休”は、
会社が定めた日数の制限がありますが、
もしまだ“有休”が残っていた場合には、
傷病で休む時、
“有休”を使うか、
“欠勤”とするかは、
従業員が自由意志で決めることができます。

このことは、
経営者でも詳しくない人も結構いて、
本人に確認もせず、
勝手に(良かれと思って)
「有休を使って処理しておいた」というケースも少なくありません。
しかし、
有休を使うことも、
残しておくことも、
従業員本人の自由意志で選択することなので、
休職開始時、
結構しんどい時だとは思いますが、
“有休”にするか“欠勤”にするか、
会社にはっきり伝えておきましょう。

勤怠システムなどを導入している会社もあると思いますが、
このような休職時の休みの種類が問題になるのは、
既に会社には行けない状況になっていると思いますので、
電話などで上司に伝えておけば、
処理してもらえます。
会社は、
毎月月末に勤怠を締める企業がほとんどだと思いますので、
月末間際から休み始めている場合には、
少し急いでお伝えしておいた方が良いでしょう。

さて、
“有休”を使うか、
残すか、ですが、
私は、使うことをお勧めします。
こんなに何日も続けて有休を取ることは始めてでしょうし、
会社に対して気が引けるのも分かります。

また、「復職してから有休が無いのも不安だ」
という気持ちもあるかもしれません。
であれば、3日~1週間ぐらいだけ残して、
残りの有休は使ってしまえば良いと思います。

理由は2つあります。
まず1つ目は、
有休の意義です。
有休とは、もともと、
このような時のためのものだと、私は思います。
自分の意志ではなく、
どうしても仕事を休まなくてはいけない時、
突然収入が減ってしまっては困ります。
それを見事にカバーしてくれるのが
有休という制度なのです。
(有休が無い場合は“傷病手当”という制度があります。
 こちらはまた別途、ご説明します。)

2つ目の理由は、
一旦“欠勤”として休職に入ってしまうと、
途中から“有休”に切り替えることができないためです。
例えば、
「休職中、出費の多い月があるから、
その月だけ有休を使おう」とか、
何か不測の事態があって、予想外に休職が延びても、
(たとえ休職満了日が近づいてきても)
「有休を使って、休職期間を引き延ばそう」
ということが、できません。

でも、休み始めの時は、
有休を使うことができるので、
ここで有休にした日数分、
休職できる期間が延ばすことができるのです。

もちろん、
会社としては痛い支出になりますが、
従業員が
「“有休”にしてほしい」と
言ってきたものを、
会社は、断る権利がありません。

ですから、
できる限り有休を使っておいてから、
休職に入ることをお勧めします。

個人的には、
復職時に、
万全の体制で復職することを決め、
有休は、
休職前に使い切ってしまっても
問題ないと思っています。
“欠勤”になっても傷病手当はありますが、
それでも“有休”に比べれば、
収入は落ちます。

安心して休むためにも、
是非とも有休を有効利用してほしいと思います。


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