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ここがポイント!外国人労働者の賃金のポイントと税金について解説

外国人労働者を雇用する際、わかりにくいのが賃金のことではないでしょうか。「最低賃金が適用されるのか?税金は?」と日本の労働者と同じような扱いになるのかに迷ってしまいがちです。この記事では、外国人労働者の賃金に関する2つのポイントを解説します。

この記事のポイント
・外国人労働者にも最低賃金が適用される
・同一労働同一賃金にも注意
・外国人労働者の在住年数によって税率が異なる

外国人労働者と最低賃金

外国人労働者にも最低賃金が適用されます。もしも、雇用した外国人労働者が技能実習生だとしても最低賃金を下回る設定は法律違反です。最低賃金以下で企業と労働者が契約を結んだとしても、その労働契約は無効となります。

それだけではなく、入管法の不正行為とみなされるおそれもあり、行政処分の対象となるリスクもありますので、注意しましょう。

また、最低賃金は厚生労働省のWebサイトにて毎月発表されているため、以下のリンクを参考にしてみてください。

地域別最低賃金の全国一覧

同一労働同一賃金も適用される

数年前より日本人労働者の間でも話題となっている同一労働同一賃金ですが、当然外国人労働者にも当てはまります。難しいのが、日本語を習得しているか否かを能力として捉えるかどうかでしょう。

厚生労働省の見解を参考にすると、職務内容が異なれば当然賃金に違いがあっても問題ありません。しかし、同じ職務内容であれば雇用形態の違いで違いを設けるのは不当だといえるでしょう。

賃金の決定基準・ルールの違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。

外国人労働者の例を考えると日本語を話せる人と話せない人がいたとして、同じ仕事を与えると同じ賃金を支払う必要があります。逆の場合(難易度が違う仕事を与えるなど)には、賃金の差があってもよいといえるでしょう。

外国人労働者と税金

日本の所得税の課税率は、居住形態によって区分されています。つまり、外国人労働者がどの区分になるかを確認しなければならないといえるでしょう。

居住者(永住者)→日本人と同じく、すべての所得が課税対象
居住者(非永住者)→海外で支払われた所得以外が課税対象
非居住者→日本国内で発生した所得が課税対象

また、年末調整時に理解しておくべき控除についても、居住者の場合は日本人と同様の控除を受けられます。一方、非居住者の場合「基礎控除、雑損控除、寄附金控除」の3つしか受けられません。

まとめ

外国人労働者の賃金のポイントや税金について解説しました。お金に関することはしっかりと労働者へ説明をして、理解を得なければトラブルになりやすい項目のひとつです。最低賃金・同一労働同一賃金の考え方を確認しておきましょう。

また、税金については居住区分によって「どの所得が課税対象」となるのかが変わります。まずは雇用した労働者の居住区分を確認して、外国人労働者にていねいな説明を心がけ、相互に行き違いがないようにしましょう。

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記事監修:合同会社KAKERU 寒川
問い合わせ先:info@kakeru-world.co.jp

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