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弁理士のセンセにロゴのこと聞いてみた

士業・企業支援者交流会が開催された。
県内で活躍する弁理士の先生による
商標に関しての講義が行われた。
商標とは簡単に言えば
商売をする上でのマークのことだ。
例えばクルマにはマークがついている。
アレのことである。
ジングルなどの音も商標として登録出来る。
製品やサービスを新しくつくった時は
企業はネーミングをする。
その名前がすでに商標として
登録されているのにも関わらず
その名前で発売してしまうと
商標権侵害として訴えられる
可能性があると言うことだ。
商標権は特許権や実用新案権などの
知的財産権の一つであり
中小企業診断士も試験に出るので
一通り概要を学ぶが
実際の事例や詳しい話を聞けたので
とてもためになった。
ゑびすのロゴについても聞いてみた。
ダリ髭ゑびす様のロゴであるが
同じ業種ですでに似たようなロゴが
存在していたら
やはり商標権侵害になってしまうので
商標権は取っておいた無難とのことだった。
目立たない事業活動をしていても
可能性はゼロではないよとのことである。
ロゴを考案したのは私であり
著作権は私にあるが
商標権は取ったもん勝ちの世界
ちゅーわけである。
弁理士の世界も面白そうだ。
しかし私は超現実珍談士として
超現実知的財産戦略を考えていこう。
おっぱおぱっ!

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