前原誠司 教育無償化を実現する会『国民→維新への移籍ではなく、新党結成なのは、比例復活議員の移籍禁止条項(公選法99条の2)によるもの』 日本 20231130

https://www.youtube.com/watch?v=04D7av69j8g
新党「教育無償化を実現する会」立ち上げへ 国民・前原代表代行が離党へ(2023年11月30日) - YouTube

https://twitter.com/daitojimari/status/1730108120180130162
前原新党 5人集めたので政党助成金は出るが、3人は比例復活(立憲1.国民2)で、このままでは次の当選はないでしょうね。そのまま維新にはいけないので、一旦、新党立ち上げて、次の選挙で維新と合流ですかね。
3:14PM 2023.11.30

https://twitter.com/oohamazaki/status/1730076504846184464
国民→維新への移籍ではなく、新党結成なのは、比例復活議員の移籍禁止条項(公選法99条の2)によるもの。
新党で名前の挙がっている6名は、前原(京都2)、嘉田(参院滋賀)、徳永(比例近畿@滋賀4※立憲除籍の無所属)、齋藤(比例近畿@滋賀1)、鈴木(比例南関東@神奈川10)、長友(比例九州@宮崎2)なので、移籍禁止条項に引っかかる人が多い。
一方、新党を立ち上げる場合、国会議員5名以上で政党要件を満たしているため、政党としての活動ができる&1月1日を基準日とする政党助成金を交付できることになる。新党であれば、移籍禁止条項に関わらず移籍可能。
1:09PM 2023.11.30

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100
公職選挙法 | e-Gov法令検索
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格)
第九十九条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙における当選人(第九十六条、第九十七条の二第一項又は第百十二条第二項の規定により当選人と定められた者を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体で、当該選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該当選人が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(二以上の政党その他の政治団体の設立を目的として一の政党その他の政治団体が解散し、当該二以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む二以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。第四項において「他の衆議院名簿届出政党等」という。)に所属する者となつたときは、当選を失う。

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