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【人事労務】従業員が副業を始めたときの注意点②従業員の健康管理


皆様、ご無沙汰しております!

約3年ぶりの投稿になります💦
この3年間、様々な活動をさせて頂き、多くの経験と学びを頂きました!

今後は週に2回ペースで人事労務事業再生相続・事業承継を中心に
「投稿再開」します!!
お付き合いのほどよろしくお願い致します。

今回は、3年前に完結できなかった「副業シリーズ」の第2弾になります。
それでは、早速、従業員が副業を始めた場合の健康管理についてお話したいと思います!

まず、会社は、従業員が副業しているかに関わらず、労働安全衛生法66条に基づき、健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックやこれらの結果に基づく事後措置等(以下「健康確保措置」といいます。)を実施しなければなりません。

また、会社としては、健康確保の観点から、①他社における労働時間と通算して適用される労働基準法の時間外労働の上限規制を遵守し、②上限を超えない範囲内で、自社及び副業先における労働時間の上限を設定する形で副業を認めている場合には、自社における上限を超えて労働させないようにする必要があります。
労働時間の管理については、以前の記事☟をぜひご参照ください。

そして、会社が従業員に副業を認める場合には、従業員との話し合い等を通じ、以下の健康確保措置を講じるようにしましょう。
①健康保持のために従業員に自己の健康管理を行うよう指示し、心身の不調があれば都度相談を受けること
②従業員の状況を踏まえて必要に応じて法律を超える健康確保措置を実施すること
③自社と副業先の労務の兼ね合いで時間外労働・休日労働の抑制を行うこと

参考までに、厚生労働者が副業・兼業について企業や働く方が現行の法令のもとでどういう事項に留意すべきかをまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を合わせて載せておきますので、こちらも是非確認してみてください☟
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf

次回は、先日大阪商工会議所で開催した人事労務に関するセミナーの振り返りをしたいと思います。
ご期待ください!

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