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再就職準備金貸付事業を利用して介護の仕事を始めやすく、続けやすく



仕事を辞めたい、介護の仕事をしようかな、とお考えの方へ。


こんにちは。

名古屋で社会保障制度の調査代行をしている社会福祉士の稲山です。

好きな言葉は「凡事徹底」です。




「介護」の仕事を始める時の「お金」の制度のご紹介です。


再就職準備金貸付事業(以下、事業)





事業について相談者から実際に寄せられたご質問


Q.借りることができる金額は40万円以内となっていますが、実際のところいくらくらい借りることができるのでしょうか?


A.40万円まで借りることができます。

補助金や助成金で「最大〇〇円まで利用可能」というフレーズをよく目にします。しかし、そうした上限金額まで利用ができるのは、すべての条件に当てはまる一部の方であり、ほとんどの方の場合、上限金額まで利用ができるということはありません。

今回の事業では利用金額についての条件は特になく、40万円以内であれば申請者が申請金額を決めることができます。※弊所の相談者で事業の申請を行ったのはこれまでに8名。申請金額はすべての方が40万円でした。

再就職準備金利用計画書の「借入の目的」に〇をして「借入の希望金額」を記入します。↓↓




Q.再就職準備金利用計画書の「借入の目的」について、借りたお金は必ず項目にあるいずれかのものに使わないといけませんか?


A.都道府県社会福祉協議会の担当者より。「借入の目的」(「その他」の項目含む)のいずれかに〇を付けてください。ただし、領収書などの書類の提出は不要です。借りたお金を何に使ったか(〇を付けた「借入の目的」に実際に使ったか)を証明する必要はありません。




Q.事業名にもある「貸付」。お金を借りるということに抵抗があります。


A.事業の趣旨は「過去に介護の仕事をしていた方が(1年以上)、もう一度介護の仕事を始める時に必要な準備金を借りることができる」というものです。借りるお金は無利子で一定の条件を満たすことで返済が免除されます。また、事業の目的は「不足する介護人材の獲得」です。

こうした事業の趣旨、目的を踏まえた上で「介護の仕事をする」という最も重要な利用条件を満たすのであれば、事業の利用に抵抗を感じる必要はないと思われます。




Q.介護の仕事を2年間続ければ返済は免除されますが、途中で仕事を辞めてしまった場合はどうなりますか?


A.介護の仕事を2年間続けられなかった場合は、借りたお金を返済する必要があります。ただし、介護の仕事であれば事業所を替わってもOKで、退職や就職で働いた事業所が複数になったとしても、働いた期間の合算が2年間であれば返済は免除されます。




Q.介護の仕事をしています(在職中)。事業の申請はできますか?


A.在職中の方は事業の申請はできません。あくまで「再就職のための準備金の貸付」であって、お金に困っている方の救済ではありません(お金に困っている方は別の制度で対応しています)。申請のタイミングは内定をもらってすぐ、遅くとも介護の仕事を始めてから1ヶ月以内です。




Q.パート、アルバイト、非常勤でも申請はできますか?


A.できます。雇用形態に決まりはありません。ただし、年間180日以上勤務しないと返済免除になりません。




Q.相談員、ケアマネジャー、施設長、管理者、リハビリ、看護師などでも申請はできますか?


A.できません。申請ができるのは「介護職員」のみです。相談員兼介護職員というような「兼務」の場合も申請はできないそうです。※この質問に関しては、お住まいの地域を管轄する都道府県社会福祉協議会に確認をしてみてください。




Q.申請書に「実務経験年数の状況」や「直近の退職状況」を記載する欄があります。前の職場に連絡が行くことはありますか?


A.通常、以前勤めていた事業所に都道府県社会福祉協議会から連絡が行くことはありません。「過去に介護の仕事をしていた方(1年以上)」という申請条件があるため、介護職員として勤めていた事業所には申請者自身が連絡し「在籍をしていた」という証明書を書いてもらう必要があります。




事業を利用するための最難関ハードル


事業の申請をするにあたり、ほとんどの相談者が「う~ん・・」と難色を示した条件があります。心理的ハードルが高く「じゃあ申請するの辞めようかな」とおっしゃる方もいらっしゃいました。その条件とは

①前に勤めていた介護の事業所に「介護職員として働いていましたよ」という証明書を書いてもらう。

②これから勤める介護の事業所に「介護職員として採用しましたよ」という証明書を書いてもらう。

改めて事業の目的は「不足する介護人材の獲得」で、事業の趣旨は「過去に介護の仕事をしていた方が(1年以上)、もう一度介護の仕事を始める時に必要な準備金を借りることができる」です。

「うちで介護職員として働いていましたよ」「うちで介護職員として採用しましたよ」という証明はいずれも必須です。

皆までは書きませんが、事業の申請をすることを勤めていた事業所、これから勤める事業所に知られるのは抵抗がありますね。

どうしても勤めていた職場に連絡しづらい、連絡ができないという方は都道府県社会福祉協議会に相談をしてみてください。それでも良い方法が見つからない場合は弊所でも対応させていただきます。弊所では実際にそうした方々の申請サポートをしております。




さいごに


今回の事業に限らず制度やサービスを利用するためのスタートは、制度やサービスがあることを「知っている」ということです。情報ツールの一つとして弊所のブログやnoteをご活用ください。



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