目からウロコの傷病手当
『傷病手当っていうのがあるねん』
復帰前の診察で言われたこの一言で、現時点では仕事を辞めない、と決めました。
20年以上サラリーマンやってて、傷病手当を知りませんでした。
生活費を稼ぐために、つらくても逃げ出したくても頑張ってきた。
働き続けるという選択肢しか知らなくて、逃げ道はないと思ってた。
満額ではないけど、会社を休みながらお金がもらえるなんて!
目から鱗が落ちるとはまさにこのこと。
一気に視界が明るくなりました。
逃げ道はあるんだ。
『復帰して1ヶ月だけ会社行ってみます。』
先生は休職をすすめてくれましたが
『絶対に無理したらあかんで。』
『復帰して休む前となんも変わってなかったらすぐおいでや。』
と約束して復帰しました。
私はしなかったけど休職したっていいんです。
申請するかどうかは自分次第です。
法的根拠があるので会社は受け入れるしかありません。
法的根拠
1.傷病手当へのリンク↓
2.健康保険法
第百九十七条
第二百十六条
健康保険法へのリンク(長文です)↓
▼以下抜粋▼
(報告等)
第百九十七条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第四十八条に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。
2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
(罰則)
第二百十六条 事業主が、正当な理由がなくて第百九十七条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
皆さますでにお察しの通り、私は関西人です。
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