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育休を取れないのは性差別だと訴えた結果が過去最高の和解金と

日本と比べるとスケールが桁違いだが、「子育ての主体は女性」というという概念は日本もアメリカも変わらない模様。

#COMEMO #NIKKEI

・2017年6月に2人目の子供が生まれたので、男性社員は会社が「主に子育てする親」に認めていた16週間の有給の育休を申請。
・だが教師として働いていた男性社員の妻が当時は夏休みを取っていたため、男性は2週間の育休しか認められなかった。
・男性社員は「職場における性差別を禁じる連邦法」に反するとして、訴訟を起こす。
・結果、「育休の男女平等を求めた米国における訴訟」の和解金では最高額の5百万ドル(約5億5千万円)が男性社員に支払われた。

この結果を受けてか、JPモルガンは18年に「主に子育てする親」以外に認めていた育休の取得日数を2週間から6週間に伸ばすなどの育児支援の体制を強化したそうだが、「主に子育てするか否か」で取得できる育休の日数を分けている会社はまだまだ多いとのこと。

しかし、育休が取れないことが職場における性差別であるとはっきり主張でき、当然の如く訴訟を起こせる環境があるだけでも非常に恵まれていると思うのはおかしいだろうか?

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