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養育費の不払いという社会問題

養育費不払いという社会問題を知る

不意を突かれて涙がポロリ

前にもnoteで書きましたが私ダイエットのために走っています。
一応、1月から1週も欠かさず10km/週を最低ノルマとして頑張って続けています。たとえ出張が多い週でも出張先で無理やり走っています。

ダイエットの目的は娘のためです。
痩せてルックスを良くしたいということではなく、健康で長く働けるようにするため。長く働いて娘に安全で健康的で選択肢の多い生活をさせたいためです。

そんな娘のためを思って運動して、終わった際に水を買ったコンビニで、窓に貼ってあった広告を見て涙がポロリ。

小樽にて

あ、違った。笑
こちらです。

福岡県の広告

私の家庭生活は安定しているけど・・・

この広告の絵のかわいい子供が2歳になった一人娘に重なってしまい、めちゃくちゃ感情移入してついつい写真をパシャリ。

一方で、絵のトーンとは逆に書かれているメッセージが結構示唆に富む内容で、読むと結構ネガティブな情報が入っていたので記録としてもパシャリ。

①広告から、福岡に「ひとり親家庭」が多そうだと想像できること
②ひとり親の子供の養育費の不払問題が発生している事実があるということ
③ひとり親家庭の相談窓口が24/7(年中無休)でないこと
④不払いの争いがlegalyに行われないケースが多そうであること

私の周辺でも子供がいる中で離婚を経験されている方も結構いるのですが、養育費不払いの問題は「あるだろうなぁ」と思っていたものの、それによってどういう影響があるかどうかまでは想像が及んでいませんでした。

私の結婚生活、家庭生活はとても充実しているのですが、仮に私が離婚したら・・・と想像してみたら、とてもおぞましい結果になり、ショック度が増幅するとともに、実際はどういう事が起こるのか調べたくなりました。

その前に、想像してみた

子を引き取った側が不払いにあうと・・・

結構、想像するだけで地獄ですよね。
仮に、離婚後自分の親を頼れなかった場合、子供と一緒に生活するには以下のような固定費がかかります。

・電気代
・ガス代
・水道代
・通信費
・家賃
・教育費
・(場所によっては)自動車関連維持費
・教育費や学費
・食費
・衣服費

など、いわゆる生活費+教育費が想像されるわけです。

コレを全部、別れた側が養育費として払う必要は当然ないとおもいますが、
せめて、学費、教育費、食費、衣服費等は賄う範囲を出してあげないと、例え別れた子であってもまずいだろうな、と思うわけです。

仮に、ひとり親の収入が低かった場合は、養育費の不払いは即ち、生活費の低下となり、最悪の場合ライフラインである電気水道ガス代が払えず、止まってしまって時期によっては生死に関わる場合もあると容易に想像つきます。

子を引き取らなかった側の心理を考える

離婚はとてもセンシティブなものですし、理由は人それぞれなのでなんとも言い難いのですが、おそらく引き取らなかった側の親としては以下のような事を考えると思います。

・子が側に居なくて寂しい
・別れた子に不自由な思いをさせたくない
・(場合によっては)一方で、別れた妻の生活費は出したくない
・(場合によっては)独り身の自由を満喫するために自分にお金を使いたい
・(場合によっては)新しいパートナーにお金を使いたい

となるわけですが、この(場合によっては)が一つでもHitしていたらとても危険です。
それは、これらの場合は子供の生活する環境に養育費を払う阻害要因であるためです。

離婚要因って?

というか、離婚するくらいの夫婦関係であるということは何かしら家庭生活に支障をきたしていたはずですよね。

理由は色々あるにせよ、以下のようなものはメジャーな理由だろうなと想像つきます。

・パートナーを愛さなくなった
・金銭問題
・子育て分担問題

と、どれも養育費不払いに直結しそうなものばかりです。

愛さなくなったパートナーが子を引き取った場合、自分のお金がそのパートナーの手に渡るのは嫌でしょうね。
金銭問題がある場合は、そもそも払えないでしょう。
子育てに積極的でなければ、そもそも子の生活にも興味無いでしょう。

そう、つまり「離婚する」は「養育費不払い」とかなり近いところにあって、相当な理性がない限りそのリスクに常に晒されていることを親は把握しなければならないのです。

調べてみよう

まず、養育費の支払いは義務か?

結論としては「義務」と解釈されているようです。

法的根拠は民法第877条第1項で、扶養義務の中に養育費の支払いが含まれていると解釈されているようです。

ちなみに、扶養義務って僕もよく知らなかったので調べてみると、「(子が)自力で生活ができない場合、経済的な支援を行う義務」ということなんだそうです。

なので、義務ということはキチンと子を持つ親は把握しておいたほうが良いと思います。

では、養育費支払いはどうやって決めるか?

結構調べると以外なデータが出てきました。

Why(なぜ):上述の通り、扶養義務だから
What(何を):現物支給はダメ。なので原則現金の様子
When(いつ?いつまで):原則請求した時から成人するまで
Where(どこで):任意(通常は振り込みだと思われるが)
How(どうやって):任意
How much(いくら?):任意

結構曖昧!というかなんか、ネガティブな感情をもって離婚したケースでは、協議が面倒なHowとかHow muchとかWhenが全然法律で決められていないのが意外でした。

一般的にはどうやって養育費を決めてるのか?

◆養育費の値段
調べると、結構変数の多い方程式で考えるようです。

養育費=貰う側の親の収入係数払う側の親の事業形態係数親の収入係数子供の年齢係数子供の人数係数

と言ったように、少なくとも5次関数的な方法で計算されるようです。

ちなみに、各係数はそれぞれに当てはめる数字が条件によって違うようで、一応、養育費算定表というものがあるらしいのですが、コレも裁判所が作成したものと、日弁連作成したものがあるそうですので、もし離婚が近々行われそうな方で、これから養育費の相談をする方はご参照ください。

◆養育費をどこに規定・明記するか
これも調べると、一般的にはルールは無いそうです。
口頭でも良いのかもしれませんが、普通の感覚だとこれは契約なので、やはり文書にするべきだと思います。(ちなみに、結婚も契約ですよね)

ちなみに、古いデータですが平成28年の調査では、約54%の母子家庭では養育費をいくらにするか、どう支払うか、という取り決めさえもしていないというショッキングな報告がされています。

また、取り決めをした母子家庭も、文書に落としていない人が26%もいるとの結果が出ていました。

色々離婚は大変だと思いますが、とにかく養育費=子供の命になり得るので、養育費の取り決めは文書にしておくことが絶対に必要です。

◆養育費をどうやって支払わせるのか?
原則は相手方へ請求するようです。
というか、子供を引き取った側が請求しないと、引き取らなかった側の支払い義務が認められないようです。

ちなみに、請求しても払われなかった場合は、相手方の財産を差し押さえるように強制執行を申し立てたり、支払い義務を持っている側の親族への請求もできるようです。

なので、とにかく請求をする、と覚えておきましょう。

感想

調べれば調べるほど

調べるほどに残念な気持ちで心がいっぱいになってきてしまいました。
とにかく、結婚は契約ですし、養育費の支払い義務を確実に果たさせるにも法律の力というか、必ず養育費の取り決めをして、それを文書に落とすこと。契約書のように証拠、エビデンスをもつこと、これがとっても大事だということが改めてわかりました。

離婚するな、とは言わないけど

離婚するのがダメだ、とまでは言いませんが離婚しなくても解決できるような問題は話し合って解決しようと私は心に強く誓いました。
離婚は夫婦だけの問題じゃなく子供の生命の問題にも影響するワケです。

離婚したことで、子どもの貧困が起こり、ライフラインが止まり、子供の命の問題になる、、、なんて想像しただけでおぞましいですね。

家庭の安定は生活の源

子供の未来は、家庭の安定にあり。

改めてこれに気付かされつつも、幾万人と存在する「ひとり親家庭」の子供たちに対して、自分ができることはなにかないだろうか、と日々考えて生活していこうと思いました。

もっと調べたい人は

ココ見てみると良いと思います。

平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告

とっても勉強になりました。

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