例の情報の原典となる報道記事はこれか ヘルメットや命綱なしの高所作業は 労働安全衛生規則の「要求性能墜落制止用器具」に関する どれかの条項に引っ掛かりそうな気がする https://www.sankei.com/article/20231104-CA56BFZEMFLHXF643VJPJ3E6MI/
【電気危険防止】特別高圧活線作~低圧活線近接作業及び作業管理(使用電圧に対する接近限界距離)~労働安全衛生規則の感電事故防止〔その3〕~ 安衛則と電力会社における特別高圧の接近限界と注意喚起距離を紹介。電気作業は全て作業指揮者が必要 https://www.licenseengineer.com/archives/6984
【電気危険防止】停電作業と活線作業・活線近接作業(絶縁用保護具・防具、活線作業用器具・装置)~労働安全衛生規則の感電事故防止〔その2〕~ 活線作業は加電状態で作業する事。停電作業よりも危険。停電できない時や作業時間短縮で実施する事も有 https://www.licenseengineer.com/archives/5982