『プロタント量刑論 14 危険運転』 令元年(わ)187 この量刑算定はやや無理矢理感 一般情状で更正大、量刑評価-2をつけている しかし判決文「被告人の刑期を具体的に減じるべき事情とまではいえない」を考えると、 過失運転致死の最長7年振り切りと考えるのが自然と思う
某所で聞いた話 刑事裁判の量刑は、求刑の8掛け ここまではよく聞く話 ……その理由は……弁護人のメンツ それは気付かなかった 求刑のままだと 弁護人は刑を軽くできなかった 面子丸つぶれということになるとか 根拠ある形で書籍掲載されるものでもなく 本当のところは分からない
贖罪寄付 交通事故等で、被害者や被害者遺族が見舞金等を受け取らない場合に、 改悛の意思を示すときに使われる
『量刑の基礎理論』 目次を見ると非常に興味深いものの 一般人の嗜みや興味本位程度で 17,000円+税はさすがに手を出しづらい
併合罪(刑法47条) 本文と但書を逆に考えるほうが理解しやすそうな気がする ① 一番重い刑の1.5倍、ただし刑の合計が上限 ② 刑の合計、ただし一番重い刑の1.5倍が上限 どちらを基本とし、どちらを例外的とするか 刑を合計することを基本と考える②が理解しやすそう
交通違反や交通事故まわり 起訴不起訴判断や量刑に関する書籍 『裁判例にみる交通事故の刑事処分・量刑判断』 『交通事故事件の実務-裁判官の判断-』 『プロタント量刑論 過失』 うまく言えないが、求めているものと違う 前方的なものを求めているのに後方的 裁判例の後追い分析な感
『プロタント量刑論』総論/理論/過失 KindleUnlimited対象だったこともあり、ざっと見てみた 量刑の根拠となる要素を量刑因子として抽出することで どんぶり勘定的に見える量刑相場を 数理的に算出可能なものに落とし込むという試み 各量刑因子がなかなかに興味深かった