行政書士に頼むべき交通事故とそうでない交通事故はなにが違う?

交通事故と一言で言ってもその中身は一件ごとにそれぞれ異なるのは言うまでもないところかと思います。行政書士が依頼をお受けすることができるのはいわゆる自賠責保険被害者請求ということになりますが、これもまた、その背景は色々です。行政書士に頼むべきケース、そうでないケースがありますので今回の記事ではそのあたりをご紹介して参ります。

その事故、治療は済んでますか?

とても簡単に表現してしまうと、治療が継続している案件であるならば、自身の過失状況や交通事故の内容から自賠責保険回収を前提とする場合それは交通事故のプロとして活動している専門の行政書士事務所に依頼すべき案件であると言えます。多くの交通事故専門をうたう弁護士は治療終了後の慰謝料積み増しの専門家です。交通事故の治療を詳細に管理し、回収の容易な保険から適時に回収するようなコントロールはあまり得意ではありません。弊所のような交通事故のプロが対応する行政書士事務所では自賠責保険での回収を目的に治療の進め方や切り上げ時についても詳細にアドバイスさせていただきます。一方で、自身の人身障害保険等がある場合や相手方任意保険の一括対応が行われているようなケースにおいては、通常、行政書士の出番はあまりないと言えるでしょう。行政書士は相手方やその代理人との交渉は出来ませんため、相手方主張、要求が交通事故処理実務上において真っ当なものであるかどうか等のアドバイス程度しかできないためです。

相手方との話

相手方との交渉が継続している場合、通常は行政書士ではなく弁護士に委任するべき状況と言えるでしょう。では、話がついている場合はどうでしょうか。以下に挙げるような状況である場合は間違いなく、弁護士委任は向きません。弊所のような交通事故専門の行政書士等に委任すべきシーンと言えます。

1.相手方に賠償意思がない、または賠償できない
自身の過失はない、と主張して相手方が一切交渉に応じてくれないケースでは弁護士経由で訴訟ということも検討できるかもしれませんが負傷の内容や被害者様のお考え〔訴訟まではしたくない、それほど大怪我というわけでもないし、という場合や、その交通事故で自分が悪くないと言い切れない、等〕によっては自身の治療費や休業損害等最低限の部分を自賠責保険から回収して案件終了ということがあります。場合によってはどう頑張っても自賠責保険からの回収が限界ということもあります。〔相手方がお金がない、任意保険もなし等〕
このような場合、弁護士に依頼して争っても結論が大きく変わるわけではありません。弁護士が訴訟提起して裁判上の結論が出て相手方に支払いが命じられたとしても、相手方が支払いに素直に応じなければ今度は強制的に取り立てる手続きをしなければならず、手元にお金が来るまでには膨大な時間を要します。弁護士費用特約がない場合はこの上さらに弁護士費用も取られてしまう。これではとても、被害者様が救済されているとは言えません。弊所のような交通事故案件特化の行政書士事務所では、まず案件の状況を詳細にお伺いし、上に挙げたような状況である場合はすぐに回収に移ることができる範囲をお伝えします。それにご納得いただけた場合はすぐに回収の用意をしますので、お怪我の治療に目処がついた時点から書類を集め、最短45営業日程度で自賠責保険回収完了となります。〔その事故に対する自賠責保険回収が1回目である場合〕

2.自身の過失が大きく、相手方保険会社から対応拒絶された
非常によくある話で、おおよそ50%程度の過失と思われる事故であっても相手方保険会社は自賠責保険被害者請求で行うように要請してきます。そのことの是非は別として、この場合、自身の任意保険に人身傷害等の特約があればそれによる対応も可能ですがそれもない場合は自賠責保険被害者請求を回収の基本とするより他ありません。多くの事故においては相手方車両等の損害や自分も車両運転中であった場合等対物の部分は双方の保険会社で話をし、被害者様の人身部分のみが自賠責保険被害者請求という状況となります。弁護士委任の場合、相手方と交渉し、訴訟を睨みながら話を進めるためどうしても時間がかかります。弊所では、状況のヒアリングを行い、上に挙げた状況で間違いがないようであれば迅速に被害者請求を行います。〔治療終了している場合〕
交渉の余地が大きければ弁護士委任も検討できるかと思いますが、上のような状況であれば一般的に弁護士よりも弊所等、交通事故専門の行政書士が得意とする領域です。

まとめ

上で書いてきた通り、弁護士は交渉や訴訟の専門家として大きな案件ええあればあるほど有効に作用します。一方で規模感の小さな交通事故で自賠責保険範囲の中に収まるような案件はあまり得意ではないことが多いです。行政書士事務所はその逆で交渉や訴訟が前提となるような案件にはその資格上携われませんが、自賠責保険請求や交通事故全体の状況整理は大得意〔弊所では、どのような保険を適用すべきなのか、弁護士委任すべきかも含めて交通事故全体を見渡しながらアドバイスさせていただく、交通事故処理コンサルタント業務を行っております〕です。

いかがでしたか? 交通事故、専門家もいろいろです。まずは弊所の無料相談からスタートしていただければ弁護士委任の是非、適用すべき保険、行政書士が対応可能な範囲等しっかりご説明させていただきます。

交通事故でご苦労されておられる方、1人でもその力になれれば幸いです。お気軽にお声がけください。失礼いたします。

行政書士 東浦


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