2週連続の重要判決、企業は同一労働同一賃金対応へ待ったなし

先々週、先週と、同一労働同一賃金に関する重要な判決が下された。

1件目は、アルバイト職員に対して賞与を全く支給しないことが不合理な格差であると判断した大阪医科大学事件判決。

2件目は、契約社員に対して退職金を全く支給しないことが不合理な格差であると判断したメトロコマース事件判決。

最高裁の判断が示されたハマキョウレックス事件では賞与及び退職金が争点になっておらず、退職金については同一労働同一賃金ガイドラインでも考え方が示されなかったため、この2件の判決は業界内でも大変注目されていた。

賞与や退職金は、正社員に対してのみ支給している企業が多く、金額も少額でないため、(判決文がまだ手元にないため精査できていないが)判決の内容によっては、これらの判決が企業に与える影響は非常に大きいと思われる。

これらの判決の内容を踏まえ、各社において自社の賞与・退職金制度の内容を精査し、契約社員やアルバイトとの間で不合理な格差となっていないか、しっかりと検討する必要がある。

■バイト職員に賞与認める 大阪高裁、原告逆転勝訴

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41361170V10C19A2AC8000/

■契約社員にも退職金 東京高裁判決「全くなしは不合理」

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41529700Q9A220C1CC1000/

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