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2種類の個人再生 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

個人再生は、債務整理の一つです。


民事再生法に、次の2種類の方法が特別に規定されています。



(1) 小規模個人再生


小規模個人再生については、「個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額…が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続…を行うことを求めることができる。」と定められています(民事再生法221条1項)。


したがって、次の要件を満たす人が利用可能となっています。


① 個人であること(個人事業主を含む)。

② 将来において継続反復して収入を得る見込みがあること。

③ 債務の総額が5,000万円を超えないこと。


実務上、手続が簡便なこの小規模個人再生を利用することが多いです。




(2) 給与所得者等再生


給与所得者等再生については、「第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続…を行うことを求めることができる。」と定められています(民事再生法239条)。


したがって、(1)の要件を満たすことに加えて、以下の要件を満たす人が利用可能となっています。


① 給与や定期的な収入を得る見込みがあること。

② ①の額の変動が小さいこと(毎月の変動幅20%以内が基準)。


給与や定期的な収入がある場合には、毎月安定して返済することができるため、特別な手続が認められているのです。


小規模個人再生と異なり、債権者が反対していても個人再生を行うことができます。




注意すべきは、司法書士による債務整理です。

司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!




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