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受任通知送付後に訴訟を提起される可能性について 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

受任通知を送付すると債権者からの直接の取り立ては停止されます。


しかし、債権者が訴訟を提起して債権の回収を図ることまでは禁止されていませんので、受任通知送付後であっても訴訟を提起されることがあります。


訴訟が提起されると、裁判所から自宅に訴状が届くことになりますので、家族に内緒で手続きを進めている場合には、家族に知られてしまう可能性があります。

さらに、判決が確定すれば強制執行を行うことができるようになり、給与の差押えなどの事態を招いてしまうこともあります。

受任通知を送付して取り立てが止まっても、このようなリスクは依然として残っているのです。


もっとも、裁判所に破産を申立て、破産手続開始決定がなされると、給料差押などの強制執行は禁止されます。

したがって、受任通知の発送後に訴訟を提起してくる債権者には、速やかに破産の申立てを行うことが必要となります。



訴訟・裁判の対応は、司法書士にはできません。



司法書士は、法律相談も、代理業務もできません。

司法書士が、弁護士と同様の業務をすることは違法であり犯罪行為です。

司法書士に債務整理を依頼することでトラブルになったり、犯罪に巻き込まれる可能性がありますので御注意ください!!



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