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外国人雇用のメリット・デメリット、求人時の注意点(後編)

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少子高齢化で注目されている外国人労働者。
政府も積極的に受け入れていますが、実際に雇用するとなると疑問や不安がいっぱいですよね。
そこで今回は外国人労働者を雇う
メリット・デメリット求人の流れ注意点について解説します。
外国人の雇用を考えているなら、ぜひ最後までお読みください。

この記事は後編です。
前編をお読みでない場合はこちらからどうぞ


外国人を雇用する流れ

具体的に、外国人を雇用する流れを確認しましょう。
基本的には日本人を雇用する流れと変わりませんが、注意すべき点がいくつかあります。

1.求人募集

日本人と同じように求人募集をかけましょう。
店舗に張り紙をしたり、ハローワークに求人情報を登録したりして応募が来るのを待ちます。

2.在留資格の確認

応募が来たら面接を行いましょう。
面接時には必ず下記の書類をチェックしてください。

<外国人労働者の場合>
・パスポート
・在留カード
<留学生の場合>
・パスポート
・在留カード
・学生証
・資格外活動許可証(パスポートに印字の場合あり)

中でも在留カードに記載されている「在留資格」には
必ず目を通してください。

在留資格が以下の5つのどれかであれば、無条件で雇用できます。

・定住者
・日本人の配偶者
・永住者
・永住者の配偶者
・特定活動(ワーキングホリデー)

上記5つに該当しない場合、資格外活動許可がなければ働けません。

万が一許可なく働かせてしまうと
「不法就労助長罪」として罰せられるため、
必ず面接の段階で確認を。

3.雇用契約書作成・取り交わし

日本の労働関連法に基づいた雇用契約書を取り交わします。
その際には契約条件を詳細に説明してください。

日本と他国では、一般的とされる雇用条件が大きく異なるケースがあるためです。

たとえば日本では病欠は有給消化しますが、他国では特別休暇が設定されていることも。
後のトラブルを回避するためにも、雇用条件はしっかり読みあわせましょう。

4.外国人雇用状況届出書を提出

めでたく外国人労働者を雇えたら、
ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出します。
窓口に備え付けられている「雇用保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入すればOK。

なお厚生労働省の「外国人雇用状況届出システム」を利用してインターネット上から提出することも可能です。


求人・採用時の注意点

在留資格の確認

最も気を付けたいのが、在留カードに記載されている在留資格です。
もし在留カードを出し渋る様子が見られたら、何かしらの不都合があると思ってよいでしょう。
不法就労させてしまうと雇用主も罰せられますから、必ず契約前に確認してください。

日本語の能力

どの程度の日本語が通じるのか、話せるだけなのか、漢字は理解できるのか、といった日本語能力について見定めてください。
たとえば「事務作業を任せたいのに日本語が書けない」となると大問題ですよね。
場合によっては日本語検定の点数を教えてもらう、筆記試験や口述試験を行う等もご検討ください。

オーバーワークに気をつける

留学生が働ける時間は原則として週28時間という上限が定められています。
一般的な外国人労働者に上限はありませんが、だからといって働かせすぎはNG。
労働基準法によると、

労働時間の上限は原則として週40時間
残業の上限は原則月40時間・年間360時間

と決まっています。

上記以上に働かせすぎると、
外国人であろうがなかろうが法律違反となりますのでご注意ください。


まとめ

外国人労働者は少子高齢化の日本にとって大切な労働力です。
在留資格のチェックやマニュアルの整備等の準備は必要ですが、頼りになる戦力として成長してくれるでしょう。
外国人労働者と良い関係を築き長く働いてもらうために、この記事内容をぜひお役立てください。


(ライター 中小春雪子)

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