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リモート経理2 両立支援等助成金(子育てパパ支援助成金)

▶ 目的・問題意識
 国が行う補助金事業には政策目的を反映されたものとして各種のものがあります。今回は、厚生労働省が主催している「両立支援等助成金(出生時両立支援コース※別名:子育てパパ支援助成金)」について調べて見たいと思います!

▶ 内容

1.両立支援等助成金とは何か?

 職業生活と家庭生活の両立支援や女性の活躍推進に取り組む事業主を支援する制度として「両立支援等助成金」があります。事業主は、当該助成制度を有効活用することにより、優秀な人材を確保、定着させるために利用を検討してみてください。
 具体的な詳細としては、3つのコース(①出生時両立支援コース、②介護離職防止支援コース、③育児休業等支援コース)があり、それぞれ支援の対象となる従業員の条件や役所へ提出する書類の相違があるため内容の確認が必要になります!


2.出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは何か?


 (1)概要

 男性労働者に育児休業・育児目的休暇を取得させた事業主に助成金を支給する制度になります。当該制度を利用するにあたっては、男性が育児休業等を取得しやすい「職場風土づくり」を事前に行う必要があります。
 「育児休業」に係る支給は、1年度に10人まで支給対象者として可能となっており、「育児目的休暇」に係る支給は1事業主1回限りとなっています。(また、「育児休業」の取得を個別に支援した場合に支給金額が加算されます)


 (2)支給額ー ※最高84万円

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 支給額は、中小企業か、中小企業以外かにより異なります。
例えば、中小企業の場合で男性の育休取得者が一人目の場合には57万円と個別支援加算金を加算した67万円(生産性要件を満たした場合には、最高84万円が支給されます。)

※生産性要件
 下記①②のいずかを満たす必要があります。
 ① その3年前に比べて6%以上伸びていること
 ② その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

生産性は次の算式により計算します。

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なお、ここで言う、「中小企業」の範囲は下記の通りとなっています。

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 (3)支給要件

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 助成金の受給を受けるためには、支給要件があります。例えば、育児目的休暇の場合であると、

① 育児目的休暇制度の導入

「育児目的休暇制度」を新たに企業に導入したとして、労働規約・又は就業規則への規定が必要になります。

② 制度を利用しやすい職場の風土づくり

 研修や資料の配布、社員への制度利用への呼びかけがあります。(なお、これらの取組を制度利用前に実施している必要があります。)

③ 合計8日以上の育児目的休暇を取得(中小企業は5日)

④ 育児休業制度などを労働協約または就業規則に定めていること

⑤ 「一般事業主行動計画」を策定し労働局に届けていること

 ※ 厚生労働省 一般事業主行動計画の策定・届出等


 (4)申請手続

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 (5)申請に必要な書類

 例えば、「育児休業」を取得する場合で、個別加算の適用を受ける場合に、申請に必要な書類としては、下記のものが必要になります。(詳しくは所管の当局に確認を行うようにしてください。)

① 支給申請書
② 支給要件確認申立書
③ 労働協約、就業規則、労使協定のうち該当箇所の添付(社内で準備)
④ 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりの取組について労働者に周知した日付が分かる書類
⑤ 育児休業申出書
⑥ 出勤簿又は労働条件通知書及び企業カレンダー、シフト勤務の場合はシフト表(社内で準備)
⑦ 母子手帳、子の健康保険証、住民票(従業員へ依頼)
⑧ 一般事業主行動計画策定届出
⑨ 個別支援シート
⑩ 育児休業後の待遇や労働条件などを対象の男性労働者及び上司に交付・提示した際のメールや書面
⑪ 企業組織図(社内で準備)
⑫ 生産性要件算定シート
⑬ 与信取引等に関する情報提供に係る承諾書
⑭ 支払方法受取人住所届出

3.参考

・厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内
・厚生労働省 両立支援等助成金 支給申請の手引き
・厚生労働省 一般事業主行動計画の策定・届出等
・厚生労働省 育休復帰支援プラン策定のご案内
・厚生労働省 「育休復帰支援プラン策定」マニュアル
・サイト   「補助金クラウド」



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