マガジンのカバー画像

スタートアップの人事労務

4
運営しているクリエイター

記事一覧

ご連絡先(事務所電話番号とメールアドレス)

ご連絡先(事務所電話番号とメールアドレス)

すっかり更新ができておらず申し訳ございません、、、

独立後、幸いにも多くの方よりお声がけいただき、まだホームページも作れていない状況です(追って作成予定です)。

ただ、連絡先がわからず困るという方も一定数いらっしゃってご迷惑をおかけしておりますので、取り急ぎ、こちらの事務所の電話番号とメールアドレスを掲載いたしますので、ご用件等ございましたら以下のご連絡先にお願いできれば幸いです。
今後ともよ

もっとみる
スタートアップの人事労務④-事業場外みなし労働時間制と在宅勤務制度

スタートアップの人事労務④-事業場外みなし労働時間制と在宅勤務制度

 未払い賃金問題と関連して、最近話題になっている在宅勤務制度にも言及しつつ、今回は事業場外みなし労働時間制について検討する。

(1)事業場外みなし労働時間制とは  従業員が労働時間の全部または一部を事業場外で勤務し、その労働時間の算定が難しいときは、所定労働時間労働したものとみなすことが認められている(事業場外みなし労働時間制、労働基準法38条の2第1頃)。事業場外みなし労働時間制の適用要件を充

もっとみる
スタートアップの人事労務③-管理監督者

スタートアップの人事労務③-管理監督者

「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条2号)
 同じく労働時間の管理から解放されようとして、「監督若しくは管理の地位にある者」として、割増賃金を支払わないようにするスタートアップも少なくないだろう。すなわち、「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、時間外・休日労働をした場合でも、割増賃金を支払う必要はないとされている(労働基準法41条参照)ため、これにより法定

もっとみる
スタートアップと人事労務②ー固定残業代

スタートアップと人事労務②ー固定残業代

労働時間の管理の煩雑さを回避するため 、残業代はあらかじめ支払ったものとする固定残業代制を採用するケースも少なくない。もっとも、固定残業代による割増賃金の支払方法は、当該固定額が、実際の時間外労働時間を基に労働基準法に基づき計算された割増賃金の金額を上回っていれば問題とはならないが 、従業員が実際に勤務した時間に基づいて計算した割増賃金の方が当該固定額よりも高額となる場合には、会社は、当該固定額

もっとみる