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女性天皇と女系天皇、区別できる?

はてさて、

最近は悠仁親王殿下が大きくなられたこともあって皇位継承問題は下火になっていますよね。


昨年、NHKによって世論調査が行われたそうです。本記事では適宜引用しますが、先に参照なさった方がいいかもしれません。

皇室に関する意識調査


皇室に大なり小なり関心があるという国民は全体で72%もいるそうです。


では女系天皇についてあなたは説明できますか?


これ、別に難しくもなんともない問題なので、NHKの

「女系」天皇の意味を知っているか?

という問いに程度を設けている意味は一切ありません。

ある程度知っているってなんだよと思うわけです。

知っていれば絶対に知っているし、知らない人は知らない。ただそれだけのことです。

それを考えれば、よくわかっていない人が全体の94%もいるという事実が浮かび上がってきます。

これとんでもない事実ですよ。


よくわかっていないのに「女系」天皇に賛成している人が71%もいるんです。もうため息しか出ません。

朝日新聞などは国民が女系天皇を支持しているんだから認めろという主張をしていますが、いやいやまず女系天皇って何?ってところから始めましょうよ。


この記事では天皇というご存在自体が日本にとってどういった意味があるのかというところを概論的に解説したいと思います。

女系天皇って何?という問いの答えは次回までお預けです。

そこらへんに転がっている記事にもざっくりしたことは書いてありますが、この際ですから基本のきから始めましょうよ。


現在の天皇の存在する最大の根拠がどこにあるかはご存知ですか?


日本国憲法の(しかも第1章に!)中にきちんと明記してあります。

もう1つ重要な法律が皇室典範です。今の上皇陛下が生前退位するにあたって皇室典範特例法が全会一致で承認されたのが記憶に新しいですね。


憲法については原文がこちらで確認できます。

ややこしいことは面倒かと思うので、大事なところだけを太字にします。そこだけ読んでください。

第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

〔皇位の世襲〕

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

〔内閣の助言と承認及び責任〕

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

〔天皇の権能と権能行使の委任〕

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない

2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

〔摂政〕

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

〔天皇の任命行為〕

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

〔天皇の国事行為〕

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

〔財産授受の制限〕

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。



以上です!!小学生でもわかるように説明すれば、政治には関わらないけど儀式とかをする人です。

そしてその天皇の位は世襲によって引き継がれます。

この世襲について、皇室典範はさらに詳しく規定しています。

「昭和二十二年法律第三号
皇室典範
第一章 皇位継承
第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」


男系の男子


これが女性天皇・女系天皇を認めない最大の根拠となっています。

ちなみに皇室典範ってなんだよ、っていうことですが、例えば旧皇室典範は

憲法と同じ重要度を持っていました。

法律なんかは国会議員の議決によって変えられますが、かつての皇室典範はそれをしてはならないとされていました。それほど、重要で特殊な法律なのです。

今日はここまで覚えて帰ってください。

もう少し読めるなと思ったら以下の記事でも読んでいてください。面白いです。マジで。

憲法記念「の」日って?

さいなら。

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