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話題パーソナルジム/ジム事業について Ver2

こんにちは、北畑です。

前回紹介したジム事業について第二弾です。
前回の記事を読んでない人の為に下記に載せておきます。
まずはお読みください。

今年の夏も始まったばかりなので体を引き締めていきましょう!!


ジムを開業するまでには?

ジムを開業するまでにどういう風にすればよいのか紹介します。
まずはジムに限らずですが、しっかり事業計画を立てましょう。
どんなジムにするのかイメージしましょう!
場所は?
ペルソナは?
コンセプトは?
料金設定は?
規模は?
24時間営業?
などなど。

どのような形態のジムを開業するか決めましょう!


そこから開業資金もかかってくるので、いくら必要なのかを計算し、
資金調達をします。
融資を受けたい人は、事業計画書を作成して金融機関からの融資を受けなければならないので事業計画はとても大事になります。
これらが決まれば物件を契約します。

ジムの開業で重要なのは立地です。
ターゲット層が多くいる地域を選ぶ必要があります。
同時に人のアサインやSNS広告など必要です。
工事と手続きが完了したら、オープンとなります!

ジムを開業するために必要な資格・届出はあるのか?

例えば、飲食店を開業する場合は「食品衛生責任者」という資格を取得し、保健所には「営業許可申請」を、消防署には「防火対象物使用開始届」「火を使用する設備等の設置届」といった届出を行う必要があります。
ジムの場合はどうでしょうか?下記に記載します。

無資格でもOK

ジムを開業する際に特に資格や免許は必要ありません。
ただし、「日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー」や「NSCA認定パーソナルトレーナー」といったトレーナーの民間資格の取得や、フィジーク、フィットネス、ボディビルの大会で受賞すれば、
見込み客から「知識がある人が指導してくれそう」「効果が得られそう」と思われ、集客が有利になる可能性があります。

市区町村役場や保健所、消防署への届出が必要

ジムを開業する際、特別な資格はいりませんが、
届出は必要です。個人事業主として開業する際には税務署に「開業届」と都道府県税事務所に「個人事業開業申告書」を出す必要があります。
また、必要に応じて所管する消防署や都道府県庁、市区町村役場に届出を出さなければならないケースもあります。
食品を扱う場合は保健所に「営業許可申請」を、シャワー室を設置する場合は保健所に「公衆浴場法営業許可申請」を提出する必要があります。

引き続きジム事業について語ります。
次回はジムの開業で成功するポイントなどはまとめようと思います!
それではまた〜〜!

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