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#親権制 #フレンドリーペアレント

まだ旅の途中だけど、親権制度論に思い馳せることばかり

三歳児との平和を感じる散歩の傍らで、親権制への思いは止まらない

共同親権」という呼び名にこだわるものではない

現行の親権制度のありよう、運用の仕方が諸々重なっていることの弊害があまりにも顕著なので、抜本的に改善を図るには、共同親権という宣言が不可欠だろうと考えている

運用として、大切なのは、改めて フレンドリーペアレントルールなのだと気づく


これも名前にこだわりがない 寛容性の原則とも語られる

過去取材を受けてコメントが掲載されている記事がある

松戸判決の控訴審判断が出る前の取材であった

控訴審では松戸判決が覆り、そして確定した

フレンドリーペアレントルールを司法が放棄した歴史として刻まれている印象が残る

しかし、フレンドリーペアレントルールという世界でも採用されている価値はその判決だけで失われているわけではない

松戸判決事件の戦術はさらに進化させて取り組む意義がある

家裁の裁判官すら困惑し「おかしな判決」(実際に言われたことがある表現)を出してしまうような、一石としてまだまだ機能している

子どもの権利条約の理念を盛り込みながら、今後の離婚事件において積極的に活用させていけば、法改正を待たずして、運用そのものを変える力が潜在していると期待している

まず、夫婦の問題である離婚と親子関係の議論を分離する

分離した上で、親子関係について決着できなければ離婚できないこととする

離婚問題を凍結させながら、将来にわたる親子関係、その土台となる現在の交流状況を回復させる議論に専念する

過去の夫婦間の暮らしの中にある些末なトラブルをめぐった誹謗中傷論を封じる

親子断絶姿勢に対しては強く非難するが、その方法としては、子どもの権利の観点に限るから、当事者個人の人格非難を避けることができる

純粋、子どもの将来のために、父母がどのように配慮して養育責任を果たしていくかの調整という協議を具体的に進めていく

訴訟においても、その方針を徹底していく

充実した養育監護計画を先行して提言する文脈で、相手を過度に貶める必要もない

現行の運用でも、まだ、努力の余地がある

努力によってある程度救われる親子がいる

子どもに優しい国に育てるために、法改正に向けたアクションも有意義だが、弁護士を育てるということも有意義だ

子どもの権利条約に理解のある弁護士を育てよう

司法試験の出題範囲外だから、そもそも学んでいないかもしれないことは今はあたたかいまなざしで許してほしい

子どもの権利条約を知ることができる判例の蓄積が、学びの機会となるので、これからたくさんの違憲訴訟を続ける中で広めることができるかもしれない

わが子に会えない状況に立って、初めて、問題を知り、そして、その立場に立ってこそできる子育てがある


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