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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第18回>「第十八条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第十八条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第十八条 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
 一 司法修習生の修習を終えた者
 二 裁判官の職に在つた者
 三 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
② 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
 一 司法修習生となる資格を得た者
 二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
③ 三年以上副検事の職に在つて政令で定める考試を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

第十八条

  二級の検察官の任命及び叙級は、
   ↓
  左の資格の一を有する者に就いて
   ↓
  これを行う。

  一 司法修習生の修習を終えた者

  二 裁判官の職に在つた者

  三 三年以上
     ↓
    政令で定める大学において
     ↓
    法律学の教授又は准教授の職に在つた者

② 副検事は、
   ↓
  前項の規定にかかわらず、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者で
   ↓
  政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からも
   ↓
  これを任命することができる。

  一 司法修習生となる資格を得た者

  二 三年以上
     ↓
    政令で定める二級官吏
     ↓
    その他の公務員の職に在つた者

③ 三年以上
   ↓
  副検事の職に在つて
   ↓
  政令で定める考試を経た者は、
   ↓
  第一項の規定にかかわらず、
   ↓
  これを
   ↓
  二級の検事に
   ↓
  任命及び叙級することができる。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第十八条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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それが「条文サーフィン」。




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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第十八条 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
 一 司法修習生の(    )を終えた者
 二 裁判官の職に在つた者
 三 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
② 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
 一 司法修習生となる(    )を得た者
 二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
③ 三年以上副検事の職に在つて政令で定める(    )を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 修習 )、
( 資格 )、
( 考試 )でした。

第十八条 二級の検察官の任命及び叙級は、左の資格の一を有する者に就いてこれを行う。
 一 司法修習生の( 修習 )を終えた者
 二 裁判官の職に在つた者
 三 三年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職に在つた者
② 副検事は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で政令で定める審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)の選考を経たものの中からもこれを任命することができる。
 一 司法修習生となる( 資格 )を得た者
 二 三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者
③ 三年以上副検事の職に在つて政令で定める( 考試 )を経た者は、第一項の規定にかかわらず、これを二級の検事に任命及び叙級することができる。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一笑千山青(いっしょうすればせんざんあおし)。

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