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条文サーフィン~裁判所法の波を乗りこなせ!!~<第88回>「警察官の派出要求」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【裁判所法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第七十一条の二(警察官の派出要求)」です。

【裁判所法】 >「第五編 裁判事務の取扱」>「第一章 法廷」(第六十九条―第七十三条)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)


第七十一条の二(警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
② 前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。

第七十一条の二(警察官の派出要求)

  裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、
   ↓
  法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、
   ↓
  警視総監又は道府県警察本部長に
   ↓
  警察官の派出を要求することができる。

  法廷における秩序を維持するため
   ↓
  特に必要があると認めるときは、
   ↓
  開廷前においても
   ↓
  その要求をすることができる。

② 前項の要求により派出された警察官は、
   ↓
  法廷における秩序の維持につき、
   ↓
  裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。



(※裁判所法=令和5年6月14日現在・施行)



以上が、裁判所法の「第七十一条の二(警察官の派出要求)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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その他




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法”(マガジン版)をどうぞ。


コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[裁判所法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第七十一条の二(警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に(     )の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
② 前項の要求により派出された(     )は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 警察官 )、( 警察官 )でした。

第七十一条の二(警察官の派出要求) 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に( 警察官 )の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。
② 前項の要求により派出された( 警察官 )は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

水到渠成(みずいたればきょなる)。

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