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条文サーフィン~検察庁法の波を乗りこなせ!!~<第20回>「第二十条」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察庁法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第二十条」です。

では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!



〇検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)


第二十条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
② 前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が六十三年に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

第二十条

  他の法律の定めるところにより
   ↓
  一般の官吏に任命されることができない者のほか、
   ↓
  次の各号のいずれかに該当する者は、
   ↓
  検察官に任命することができない。

  一 禁錮以上の刑に処せられた者

  二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者

② 前項の規定により
   ↓
  検察官に任命することができない者のほか、
   ↓
  年齢が六十三年に達した者は、
   ↓
  次長検事又は検事長に任命することができない。



(※検察庁法=令和5年4月1日現在・施行)



以上が、検察庁法の「第二十条」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




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イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。




条文を"読むコツ"が自然と身につく、

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コーヒーでも飲みながら、まずは気楽に条文を眺めてみてはいかかでしょうか? 物事を始めるハードルは低い方がよいですよ。確実に出来そうな事から始めるのがコツ。(^^)/













<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察庁法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句はそれぞれ何か。

第二十条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。
 一 (    )以上の刑に処せられた者
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
② 前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が(      )に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 禁錮 )、
( 六十三年 )でした。

第二十条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。
 一 ( 禁錮 )以上の刑に処せられた者
 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
② 前項の規定により検察官に任命することができない者のほか、年齢が( 六十三年 )に達した者は、次長検事又は検事長に任命することができない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

一期一会(いちごいちえ)。

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