フリーランスとしての第一歩【開業届と青色申告承認申請書】
前回【フリーランスをはじめる前に、やっておいた方が良い3つのこと】に引き続き、今回は第二弾です。
※第一弾は こちらから
フリーランスとしてスタートを切るためには必須となる公的手続きがいくつかあります。
今日はフリーランスとしての第一歩となる【開業届と青色申告承認申請書】についてです。
では、スタート!
Q.そもそも開業届ってなに?
A.「個人事業主としての仕事を開始しましたよー」という開業届けを提出するために、自分の住所地を管轄する税務署へ提出する書類です。
Q.開業届は、どこで手に入るの?
A.開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。 入手方法は最寄りの税務署もしくは 国税庁のHPから。プリンターがあれば自宅で印刷して記入して税務署へ持ち込みます(郵送も可能)
Q.どこの税務署に出すの?
A.業務上、オフィスや店舗を借りて事業を行う方もいらっしゃるかと思いますが、事務所や店舗を借りてそこに屋号を付けたとしても、開業届は事業主の住所管轄の税務署に提出します。
Q.屋号ってなに?
A.店名のようなイメージです。屋号をつけておくと、屋号名+個人名で事業用口座を開設できたりと信用を得やすくなるメリットがあります。
唯一の禁止事項は、個人事業主は法人ではありませんので、屋号に「◯◯会社」や「◯◯Inc.」「co.ltd」は使用できないので要注意。
Q.開業届って、どのタイミングで出すの?
原則として、開業届は開業から1ヶ月以内に提出するものとされています。 ・
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開業届は、こんな感じ。
プリントアウトし、記入、税務署へ提出するだけです。
そして開業届と一緒に提出するか検討する
【青色申告承認申請書】というものがあります。
こちらを出すか?出さないか?は、自由に選択できます。
しかし、もし提出するのであれば開業届と同時に提出しておくことをオススメします。理由としては開業日から2か月以内に提出しないと、その年は青色申告を行なえなくなるためです。
それでは青色申告承認申請書について、詳しくみていきましょう!
Q.青色申告承認申請書 って何?
個人事業主は、確定申告の際に「白色申告」または「青色申告」のどちらかを選ばなければいけません。
開業届を出したときに、特に何も申請をしなければ白色申告の扱いになります。 青色申告を希望する場合は、この青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。
Q.青色と白色、なにが違うの?
白色申告のメリット:簡単な帳簿付けでOK
白色申告のデメリット:控除が適用されないので一定以上の収入が見込める場合は損。専従者の給料の全額は経費として計上できないなど節税対策が取れない。
青色申告のメリット:特別控除(最高65万円)の対象となる、家族に給与を支払うことができるなどの節税対策がとれる
青色申告のデメリット:帳簿づけが簡易的ではないため多少の知識が必要
二つの違いは、こんな感じです。
Q.結局、青色申告申請書は出すべきなの?
多くの個人事業主が、節税目的で青色申告を選択します。
複式簿記により正しい方法で帳簿付けをする必要がありますが、これをマスターすれば最高65万円の特別控除を受けることができるためです。
「所得(収入ー経費)」から”65万円”控除されるというのは、やはりとても大きいためですね。
複式簿記と聞くと難しく感じますが、今は会計ソフトもあるので大丈夫。
Q.帳簿付けなど会計のことで分からないことがあったら、どうするの?
青色申告会という個人事業主をサポートしてくれる機関が各市区町村に設置されています。
帳簿のつけ方から、会計ソフトの使い方まで教えてくれたり、定期的に初心者向きの勉強会なども開かれています。
私も最初は無知で右も左も分からない状態だったため、青色申告会の勉強会に参加し、わからないときはパソコン片手に何度も通わせてもらいました。
Q.会計ソフト、何を買えばいいの?
先述したように、青色申告で進めていくならば会計ソフトは必須です。
当時私が通っていた青色申告会では、基本のソフトとして運用されていたのが"弥生の青色申告"だったため、自然とこちらを用意しました。
しかしながら今は色々な製品が増えてきているようなのでご自身に合ったものを選ぶかたちで問題ないと思います。
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今日はここまで!
次回は
・公的健康保険の手続き
・国民年金の手続き
・事業用口座の開設 についてです。
束の間の時間を割いて、ここまで読んでくれて ありがとうございます♡
次回の更新は、2/15(金)です。
またお会いしましょう♡
愛を込めて
Miho
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