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食事提供体制加算どうしよう。ご利用者様の健康のためには継続したいのだけど・・・

令和6年4月から、食事提供体制加算には、大きなハードルが課せられた。

[見直し後]
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万 円未満)の利用者に対して、
事業所が原則として当該施設内の調理室を使用し て、
次の①から③までのいずれにも適合する食事の提供を行った場合に所定単 位数を加算する。
① 管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)
又は、栄養 ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること
② 利用者ごとの摂食量を記録していること
③ 利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録していること

※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
令 和 6 年 2 月 6 日 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 報 酬 改 定 検 討 チ ー ムの資料より19頁(19)食事提供体制加算の経過措置の取扱い(~9年3月31日まで延長)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について |厚生労働省 (mhlw.go.jp)


さて、
これまで、食事提供をしてきた事業所さんは、調理員の配置を体制表に書いてあればよかった。
厳密には、
・メニュー
・給食日誌
・検食簿
・検便記録(6月毎)
が愛知県だと必要なのだが。

さらに、
今回は①②③と前述のとおり、増えている。
②摂取量については、業務日誌や個人の記録に主菜10、副菜10といった感じで記載があればいいと思われる。通所介護等での記録の書き方がこれだからである。主菜とは、ご飯のこと、副菜とはおかずのこと。
カレーライスはどう考えるのか、などの疑問はここでは検討しない。
10段階に評価し、半分残っていたら、5という感じで目安として、数字を設ける。

③利用者ごとの体重やBMIを概ね6月に1回記録も実はそこまで大変ではない。
体重計を購入し、ご利用者様に服を着たまま、体重計に乗ってもらってください。服の重さを大体でいいので、差し引きしてください。(服の大体の重さがわからない時は、ご自分の服一式を自宅で、脱いで、体重計に載せて図ってみてください。
BMIの計算方法については、インターネットで「BMIとは」と調べると、親切に教えてくださいます。
eーヘルスネットさんによると、
BMI | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
体重÷身長の二乗の数値とのこと。
これらの記録も業務日誌又は個人の記録に6月毎に測定し、記載していきましょう。

問題は、
①です。
管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部委託可)
又は、栄養 ケア・ステーション若しくは保健所等の管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること

この文章を紐解くと
献立(メニューのこと)作成に関わること。
➤※メニューは栄養士さんに作成とは書いてない点。
➤事業所でメニューを作成しているものを栄養士さんに見てもらって、過不足を確認してもらい、メニューに対して、ご意見をもらう。
➤メニュー自体を作成してもらう。
➤法人の栄養士資格のある職員さんにメニュー会議に参加してもらう。
➤知り合いの栄養士資格のある方にメニュー会議に参加してもらう。
外部委託可とは、
➤自法人に栄養士資格のある方がいない場合に、知り合いやメニュー作成をしてくれる栄養士に依頼をしたらいいということ。
➤食材の会社に栄養士の監修されたメニューがあれば、あとは、その食材を決まった分量を調理を行う。
➤いろいろな会社がこれから、提案してきてくれると思います。

その他に、
➤栄養ケア・ステーション
➤保健所等の栄養士
が、栄養面について、確認した献立であること。

さらに、要件が続きます。

注1 例として、付表3 生活介護


従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表


組織体制図



運営規程

このような文言があればいいかなと思います。栄養士を外部委託とするのであれば、別途、栄養士(外部委託)等とするといいのではないかと思います。

この運営規程は、令和6年4月以降には対応しておりません。


注2 調理業務を第三者に委託の場合は、業務委託契約書が必要。
業者さんとの契約書が必要です。
業務委託契約書がないパターンの場合は「給食業務委託契約書」といった言葉で検索すると雛形がネットに出ている場合があります。自事業所の状況と合わせて作成しておきましょう。

注3 例外の項目。自事業所内で調理をせずに、加算を算定することが出来るみたい。

といったことで、対応が可能となると思われます。
自事業所で対応できそうなことがありましたら、指定権限のある行政担当課に相談の上、加算の申請をされるといいかなと思います。ご利用者様の健康のための食事提供は大切な支援です。

こちらは、あくまでも、例です。
こちらで必ず、加算が取れますよという内容ではないことをご理解下さい。
参考程度にお使いください。

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