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38歳ひとり社長の妊娠出産:番外編/ベビーシッター割引や各種助成制度について

23年4月に第一子を出産、産後2ヶ月目に徐々に仕事に復帰しました。当初、復帰と同時に保育園にいれる予定でしたが、色々あって方針を変更。現在は、家庭保育をしながら仕事をまわしています。(23年9月執筆時点)私がこうして仕事ができるのはベビーシッターさんのおかげといっても過言ではありません。

制度はあるけど使いにくいわかりにくい

住んでいる地域によりますが、以前よりもベビーシッターを利用する方は増えたもののまだまだ特別なものなのかもしれません。「ベビーシッターって高いよね?自分で育児できるなら自分でやったほうがいいのでは」と思っている方も多いかもしれませんが、実際には割引や助成をうまく使うとかなり費用が抑えられます。

ですが、当事者になって気がついたのは、割引や助成は調べたら結構あるものの全然認知されていないし、実際に利用しようとするとかなりわかりにくいということ。手続きがややこしかったりと産後のホルモンが乱れている中で対応するのは骨が折れました。なので、実際に利用した当事者として概要から実際の申請方法などわかりやすくまとめてみました。


自分が使える制度を確認する

ベビーシッターに関する割引や助成は勤め先(所属先)や住んでいる地域によって使えるものが異なります。主なものは以下。

勤め先(所属先)で使える制度


1企業型ベビーシッター割引券/旧内閣府割引券
所属する会社が導入していれば、経営者、役員、正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員など企業に属している方が使える。

2民間の福利厚生サービス
所属する会社が導入していれば使える。例:ベネフィット・ワン「すくすくえいど」、WELBOX「ベビーシッタークーポン」リソル「ライフサポート倶楽部」など

3福利厚生制度
所属する会社が独自にベビーシッターの補助制度を取り入れている場合は使える。

4求職活動関係役務利用費
失業中や求職中の方が使える

企業に所属していると以上4つの切り口で使える制度があります。詳しくはこちらも参照ください。

残念ながら、個人事業主やフリーランス、出産を機に退職した方、専業主婦など「企業に属していない」場合は適用されません。個人的には、個人事業主やフリーランスこそこの制度必要じゃないかと強く思いますが、23年から適用できなくなりました・・・。

住んでいる地域で使える制度

属性以外にも、住んでいる地域によって使える制度があります。※場合によっては、「勤め先で使える制度」と「住んでいる地域で使える制度」の両方を使用できる場合もあります。詳しくはこちら

1東京都ベビーシッター利用支援事業
東京都内で「住んでいる地域が対象」だと使える制度です。以下2つあります。(とてもいい内容ですが東京都内で限られた区しか使えない・・・。)

  • 待機児童事業(参考

  • 一時預かり事業(参考

2病児病後児保育の助成制度
以下の地域に住んでいると使える制度です。かなり限られていますが、自身が住んでいるところが対象になっている場合はぜひ利用してみてください。
東京都(千代田区、渋谷区、目黒区、港区、台東区、北区、豊島区)
兵庫県(西宮市 )
大阪府(茨木市)

3産後の家事・育児支援のヘルパー等助成
以下の地域に住んでいると使える制度です。
東京都(品川区、府中市 )
福岡県(福岡市)

個人的には、東京23区は全部適用してほしいし、大阪、兵庫、名古屋、福岡ももう少しエリア拡大したほうが良くないか、千葉、埼玉、神奈川は導入しないのかと思います・・。

ひとり社長の場合/企業型ベビーシッター割引券

私の場合は、住んでいる自治体では対象となる助成制度がない、民間福利厚生を導入したり、会社の制度として手厚い福利厚生制度を用意できないといった状況だったので「企業型ベビーシッター割引券」のみを導入しました。


※ちなみに法人化しているため「出産手当金(健康保険加入者で妊娠出産で仕事を休み給与支払いがない場合)」や「育児休業給付金(雇用保険加入者で育休を取得し給料をもらっていない場合)」といった仕組みを導入しようと思えばできます。が会社の代表に適用する場合、(出産手当金の場合)役員報酬を停止する手続きが必要になったりとかなり煩雑になります。そのほかにも色々な事情が絡むため、実際に導入しやすいのは「企業型ベビーシッター割引券」でした。

企業型ベビーシッター割引券は(企業に属している人であれば)企業が導入すればすぐに使えるので、メンバーが出産を控えていたり、子育て中であればぜひ導入を検討いただきたい。(というか導入してください)


企業型ベビーシッター割引券を実際に利用するには

ざっと概要含め記載しておきます。

  • 企業型ベビーシッター割引券とは?
    事業主等に雇用されている従業員と(厚生年金保険の被保険者である)企業の代表者や役員が、ベビーシッターサービスを利用した場合の利用料金を一部を国が助成する仕組みです。ちなみに、パート、アルバイトでも利用できます。割引券(1枚当たり2200円の割引券)として利用可能。

  • どのくらい割引になるの?
    企業型ベビーシッター割引が適用できるベビーシッターさんに依頼した場合、子供1人につき1日最大4,400円分、月最大24枚(52,800円)の割引ができます。
    <注意>
    1)すべてのベビーシッターさんに適用できるわけではない。企業型割引の対象の方か確認しシッター依頼をします。
    2)子供の人数に紐づくので2人なら1日最大8,800円になります。ただし夫婦それぞれが割引をもっていても合算はできません。(4,400円分×夫婦2人分の割引で8,800円の割引にはならない)
    例えば、時給2,000円の方を3時間利用した場合、6000円支払うところ1600円になります。これ、結構インパクト大きくないですか。1回で6000円かかると思うと自分達でどうにかするか・・・と諦めますが、1回1600円ならぐっとハードル下がりますよね。(しかもまとまって3時間あれば割といろんなことできます)
    3)割引額は利用後にキャッシュバックというケースがあるため、一度割引前の金額で支払いが必要になります。

  • 会社はどのくらい負担するの?
    会社規模によって企業負担額が異なりますが、割引券1枚あたり企業負担70円もしくは180円です。

  • どんな時に利用できるの?
    乳幼児または原則小学校3年生までの児童が対象で、ベビーシッターによる「家庭内における保育やお世話」および「保育等施設への送迎」をする場合に利用できます。(ただし、保育施設間や習い事の送迎などには利用できません。)※ベビーシッターを利用しないと(配偶者が就業していて)自身が就業できない状況にあるというのが前提になります。

導入するにはどうすればいいのか(企業側)

導入までの流れは
1)承認事業主申請と担当者の登録をする
※割引券の申請は年度ごとに必要です!
申請&登録はこちら

2)割引券を購入
1回で申込みできる枚数や追加申込みが制限されるため注意。さらに上限枚数(390,000枚)に達したところで、追加申込みが出来なります。なので事前にメンバーが毎月どのくらい(何時間くらい)ベビーシッターを利用するのか、何人くらいが利用するのかをあらかじめ把握しておくとスムーズです。
3)割引券を従業員に送る
割引券を購入したら、専用の管理サイトから利用する予定の従業員に割引券を割り当てます。従業員には割引券のURLを送付します。
詳しい導入の仕方はこちら参照
専用の管理サイトの操作についてはこちら参照

利用するにはどうすればいいの?(利用者側)

1)勤務先に利用を申請して割引券のURLをもらう
割引券には有効期限があるので注意してください。

2)割引券を利用する
利用する際は、割引券URLから「チケットを利用する」をクリックすると以下の画面がでてくるので、利用する施設の指定コードを入力します。指定コードはシッターさんまたは利用するサービス会社に確認します。

コードを入力したら、利用内容を登録して申請します。

勤務先から、チケットURLをもらったまま申請を忘れてしまうと、割引券は適用されないので注意してください。ちなみに私は仕事復帰のバタバタで、この申請をすっかり忘れて、割引できないケースが発生し凹みました・・・・。。。以降、利用する分をまとめて事前に申請するようにスケジュールに入れました。

※実際の利用サービスでは申請期限にルールがあるので確認してください。
参考としてベビーシッター オンラインマッチングサービス「キッズライン」さんの利用者マニュアル

制度を上手に活用しプロに頼る

制度申請は、ひとつひとつの工程は難しくないものの、企業の代表者が利用する場合は、導入(割引券を購入〜割引チケットのURL発行)と利用者申請を同時に行う必要があるので、抜け漏れがないように気をつけてください。

割引や助成自体はとってもありがたい制度なのでぜひ多くの方が活用いただけたら幸いです。各方面のプロがいると業務のレベルもスピードも爆上がりですが、育児においてもベビーシッターというプロに頼ると心にも余裕ができて子育てもよりエンタメとして楽しくなるかもしれません。


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