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静岡家裁浜松支部の戸籍上の性別変更判決

こんにちは。

性同一性障害と診断されたトランスジェンダーの人が手術を受けなくても戸籍上の性別を変更できるよう求めた申し立てについて、静岡家庭裁判所浜松支部は、手術が必要とする現在の規定は憲法違反で無効だとの判断を示しました。

最高裁の手術要件撤廃判決はまだ出ていないものの、こうやって前例ができてしまいました。

そもそも今ある特例法は「性別を変更するために手術を行う」のではなく「手術をした人で、元の性別では生活に支障をきたす人の為に”特例”で認める」もの、なんですよね。

それがいつの間にか逆になっていて、「生命の危機や高額の費用をかけてまで手術をしないと戸籍の性別変更ができないのは違憲だ」
にすり替わってしまった。

こういったものは、きちんと国家体制の基盤が整っている上で、一部の困っている方のために「特例」として配慮をするのが正しいことだと思っています。それが現行の特例法です。

これは差別でも違憲でもないと思います。なぜなら「特例」だったはずのものにいつしか基盤を奪われてしまったら、大事な国家制度自体が揺らいでしまうからです。一部のマイノリティの人だけの話ではなくなってしまいます。

思うのですが、裁判所が判断する前に法整備が出来るのが先ではないでしょうか?これではたった数人の裁判官や、すご腕の一人の弁護士によって、こんなにも重要なことが決まっていってしまいます。

このほかにも、最近の5人殺傷事件の無罪判決などもそうですし、国民の意思に沿っていない、世の中をさらに不安にさせる判決が多いような気がしてなりません。


このnoteは、トランスジェンダーを家族に持つ方とコンタクトが取れる場をつくりたくて始めました。
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