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[東京家庭裁判所]後見センターレポートVol.29/後見関係事件等の予納収入印紙・郵便切手一覧

https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/kouken/030129.pdf

後見・保佐開始の場合、法律上、原則として本人の鑑定が必要です。
具体例として原則通り鑑定を行う場合が表明されました

〇申立類型と診断書に記載されたご本人の判断能力についての医師の意見が異なる場合
(申立ての際に、これらが一致しているかの確認を)
〇精神上の障害の有無や程度についてご本人の身近な親族の間で争いがある。
 または争いがあることが疑われる場合
〇ご本人が後見開始・保佐開始に反対している場合
〇診断書の記載内容が不十分であり、診断書のみからご本人の状態を判断することが困難である場合

 ・定型式ではない(最新の書式ではない)診断書が提出されている場合
 (令和5年8月現在の最新の書式は令和3年10月版)
 ・診断書に精神上の障害の記載や判断の根拠の記載がない場合
 ・一定程度の意思疎通が可能なご本人に対し、
 長谷川式認知症スケールやMMSEなどの検査を実施しないまま認知症との診断がされているが、
 検査が未実施である理由が判然としない場合
〇診断書の記載内容に矛盾がある場合
診断書がポイントです!
後見人候補者としても診断書を拝見することができる場合は、注意をしたほうが良いかも知れません。

後見関係事件等の予納収入印紙・郵便切手一覧
郵便料金の改定に伴い、一部の申立てについて
申立時に裁判所にご提出いただく郵便切手の金額が変更されています。
料金改定前の切手を同封し申請した場合、
郵便切手を追納していただくことがあるようですので注意しましょう。
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/vc-files/tokyo-f/kouken/0115R0509.pdf


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