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土砂災害防止対策推進法📖#不動産🏠#重要事項説明📃#不動産塾🖋



🔴目的

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域に ついて危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等 のソフト対策を推進しようとするものです。
土砂災害は毎年のように全国各地で発生しており、私たちの暮らしに大きな被害を与えています。また、その一方で、新たな宅地開発が進み、それに伴って土砂災害の発生する恐れのある危険な箇所も年々増加しています。

🔴土砂災害防止法の概要

※土砂災害防止対策推進法は『土砂災害防止法』とも略されます。

土砂災害のおそれのある区域を土砂災害警戒区域等に指定し、危険の周知、一定の開発行為の制限建築物の構造規制既存住宅の移転促進等の対策推進を行っています。

(画像)愛知県HPより引用


(画像)愛知県HPより引用

🔴土砂災害警戒区域

都道府県知事は、関係市町村長の意見を聞いて、基本方針に基づき、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民 等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、土砂災害(河道閉塞による湛水を発生 原因とするものは除く。)を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域として一定の基準に該当す るものを「土砂災害警戒区域」(以下、「警戒区域」といいます。)として、指定することができます。

愛知マップにて確認できます💻

※この区域指定の有無は、重要事項として説明しなければなりません。

🔴土砂災害特別警戒区域

◼都道府県知事は、関係市町村長の意見を聞いて、基本方針に基づき、「警戒区域」の中で、急傾斜地の崩壊 等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認め られる土地の区域で、開発行為や建築物の構造について、一定の基準に該当するものを「土砂災害特別警戒区 域」(以下、「特別警戒区域」といいます。)として、指定することができます。

特別警戒区域内においては、災害を未然に防止する観点から、住宅・宅地分譲及び社会福祉施設等一定の建 築物(予定建築物)の立地のための開発行為(特定開発行為)を行う者は、都道府県知事の許可を受けなけれ ばなりません。

✅許可が必要となる予定建築物

◼住宅(ただし、自己居住用は除かれます。) → 自宅の建設のための開発行為は許可不要ですが、住宅宅地分譲のための開発行為等は許可が必要となり ます。

🔴土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の確認方法

都道府県は、警戒区域及び特別警戒区域の指定その他同法に基づき行われる土砂災害の防止のための対策に必要な基礎調査を行い、さらに、都道府県は、基礎調査の結果を公表しなければならないとされてい ます。
具体的には、基礎調査の結果として、急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住 民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域及び急傾斜地の崩壊等が発生した場合に は建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域。

警戒区域または特別警戒区域に相当する範囲を平面図に明示して、都道府県の広報への掲載、インターネット の利用その他の適切な方法により公表することとなっています。また、関係図書が市町村長にも送付されることに なっていますので、市町村役場の担当部局で確認できます。

ハザードマップポータルサイトで確認する事もできます。


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