見出し画像

土地だけ所有期間10年超📰#不動産塾👔『#家のトリセツ』

今日のお昼は、食べ過ぎてしまいました。
お肉がメインの昼食で、お味噌汁、ごはんはおかわり自由でした。
ご飯は多くても2杯と決めていたのですが、もう少しで食べ終わるころに、私の脇を何度も通り過ぎる男性、ごはん大盛りにしぐれを隙間なく敷き詰め何度も何度もいったりきたり、お腹は満たされているのに30秒もしないうちに何度も同じ手元を見ていたら、つられておかわり(ごはんの小にしぐれ)一杯食べて間食後、後悔・・・
やっぱりやめておけばよかった、お腹がいっぱいになりすぎて苦しいお昼でした。

今日は、昨日の続きになりますが、土地だけ所有期間で10年超の場合。

※但し、建物の所有期間10年以下で、土地の所有期間が10年超→軽減税率が適用できない。

もともと所有していた土地に合わせ隣地を購入した場合、あとで購入した隣地の部分は10年以下になるかもしれません。それでも、建物と土地の所有期間が10年超の部分には軽減税率を適用することができます。

(土地の一部が10年以下の場合)
建物土地共に10年を超えていれば、軽減税率は適用になりますが、追加購入した隣地が10年以下の場合は軽減税率は適用はありません。軽減税率が適用できる6000万円の売却益はもともとの売却益から3000万円を特別控除したあとの金額となります。

明日もこの続きをお話ししていきたいと思います。
明日は、本当に住んでいることの確認と言う内容で記事にしていきます。

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
3つの無料からはじまる、お客様の出会い。
名古屋の不動産【不動産の国商】
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?