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2024年度個別指導の募集終了のお知らせ
2024年度個別指導の募集期間は終了しました。
既にお知らせしているとおり、定員を大幅に超えた応募があったため、抽選を実施します。抽選の実施時期については、11月下旬を予定しています。当選された方にのみ、11月中にご連絡を差し上げます。
来年度CE・CA試験の個別指導募集予定について
今年度のCE2次試験も終わり、受験者の方々は合格発表を心待ちにされているかと思います。今年度の個別指導受講生は2人でしたが、両名とも大変努力して1次試験を突破し、先日2次試験を無事受け終わったとの報告を受けて私自身ホッとしているところです。
来年度の個別指導ですが、弁護士業が忙しいこともあって、来年度も2人程度(月1指導)の募集になるかと思います。なお、今年度の受講生2人も2次試験の合格が決ま
刑法講義リリースについて
1 刑法講義作成の経緯 CE・CA試験の指導を行う中で常々刑法について思うところがありました。というのも、一定数の生徒が刑法の基礎的知識や典型論点について学習してくるように指示をしたにもかかわらず、授業内で質問をしても答えることができないことが頻繁にあったからです。
指導を始めた当初は当該生徒の性質的なことに起因しており、努力が足りていないのだと考えていました。しかし、個別指導の中で生徒たちの事
二部生の出題範囲について
初受験の二部生の方の中には、二部生の民法と刑法について出題範囲の指定があることを知らずに学習を進めてしまう方もいるようですので、この記事で出題範囲をご紹介します。なお、以下のとおり、刑法については除外されている部分はかなりマイナーで一部生でも出題されないところだけなので、実質的には一部生と二部生の刑法の出題範囲は同一と考えてよいです。ですので、大きな差が出るのは民法になります。二部生の方々は、民
もっとみる本番で使用する六法について
実施要領において、当日使用する六法については、①判例付きでないこと②書き込みのないことが持ち込みの要件として掲げられているかと思います。
この要件を素直に読んだ方は判例が載っておらず、かつ何も手を加えられていない六法を持っていかなければいけないと考えるのが通常かと思います。
しかし、実はマーカーを引くことは「書き込み」にあたらないとして許容されています。この点について明文化はされていませんが
CE、CAの略称について
裁判所職員総合研修所入所試験を「CE」、裁判所書記官任用試験を「CA」と略称していますが、これらのアルファベットの由来を知っている方はいるでしょうか。実はこれらの由来は裁判所自体も知らないのです。
司法行政文書の開示の申出に関する答申が最高裁判所のHPで公開されていますが、令和3年度(最情)答申第45号において、「CE試験及びCA試験のアルファベット表記による正式名称を記載した文書の不開示判断
CE試験、CA試験に不合格だった方へ
CE試験、CA試験に不合格だった方々へ伝えたいことがあります。
あなたの同期や同僚は合格していき、自分が受からないことから自信をなくしてしまう必要はありません。合格者を目の当たりにして錯覚してしまいがちですが、簡単な試験では決してありませんし、合格して当たり前なんてことはありません。
そして、不合格であったこととあなたの能力には何ら相関関係はありません。私が知っている最も仕事ができる書記官は