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Navigate Into Traffic Relief and Orderー安全で秩序ある交通社会を目指してー 長年事故現場で事故と当事者に向き合ってきた知識と経験を軸に、安全安心な交通社会の実現のために調査・研究した成果をみなさまにご提供していきます。

最近の記事

ドライブレコーダーの可能性

1.ドライブレコーダーが交通事故の解析に役立つ理由 交通事故は突発性が高く、目撃者がいないと事故の状況を把握するのは難しい場合が多いです。 事故の減少や歩行者の保護を目指す現代社会では、ドライブレコーダーがそのツールとして欠かせない存在になりつつあります。 なぜなら、事故現場の具体的な状況を映像として記録し、事故の原因分析や再現、証拠提出に利用できるからです。 2.ドライブレコーダーの映像が交通事故の証拠となる ドライブレコーダーの最大の利点は何といっても映像による

    • 文書を刑事裁判の証拠とするための要素(2)ー形式面ー

      刑事裁判で文書を証拠とするためには、民事裁判とは異なり、伝聞例外に該当する条件を満たしていなければ、そもそも証拠能力がありません。これは前回の記事で確認したとおりです。 今回は、この条件を満たしたうえで、その証拠の価値、信用性を高めるためにはどのような形式を備えておく必要があるのか考えてみます。 民事裁判とは異なり、刑事裁判においては書証提出の際の細かな条件は法定されていませんが、刑事訴訟規則188条の2第2項に、「証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記

      • 文書を刑事裁判の証拠とするための要素(1)ー証拠能力ー

        文書を刑事裁判の証拠として利用するためには、民事裁判の証拠とするのとは異なった要素に注意する必要があります。民事裁判については過去の記事を参照ください。 文書は、どのような内容であれ、その作成者が伝えたい意思を表明するもの(刑事訴訟法では「供述」と表現されています。)であり、これを裁判の証拠とするということは、その文書が作成された時点における作成者の供述を裁判所に届けるということになります。 刑事裁判は、被告人となっている方に刑罰を科すか否かの極めて重要な判断をするものです

        • 文書・図面・データを民事裁判の証拠にするための要素

          自ら作成した文書や撮影した映像などを裁判の証拠にするためには、もちろんその内容が裁判で証明したい事実と関連するものであるということが大事な要素です。ただ、それ以前に法令で定められている形式的な要素というものがあります。 今回は、文書などを民事裁判の証拠とするための形式的な要素を解説します。 作成者の署名又は押印 まず、文書は真正に成立したものでないといけません(民事訴訟法228条1項)。 真正に成立したとは、その名義人が確かに作成したことが証明できていることです。 私文書

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